子どもの親権 親権者と監護者の違いは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚の際、未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければいけません。
親権には、
「身上監護権」・・・子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務
「財産管理権」・・・財産を管理する能力のない未成年にかわって法的に管理し、契約など
の代理人になる権利と義務
以上の2つがあります。
また、親権には、次の内容も含まれます。
①子どもの住む場所を指定する。
②親は必要な範囲内で、子どもが悪いことをしたときにいましめたり罰を与える。
③子どもが仕事をするときに、判断し許可を与える。
通常は子どもを引き取った親が親権者となり、日常的な世話、教育をします。
一般的には、親権者=監護者となります。
◆親権者と監護権者
しかし、最近は離婚の話し合いのなかで、親権の取り合いで争いに
なることが多くなっています。少子化も影響してか、夫婦の親、つまり
子どもにとって祖父母までがかかわって問題解決を長引かせることもあります。
そのような場合、まれなケースですが、親権から身上監護権の子どもの世話や
教育の部分の権利と義務を分けて、「親権者」と「監護者」に分けることで
解決をはかることもあります。
つまり、親権者でない親が子どもを引き取り、監護権者として子どもの日常的な
世話や教育、しつけを行うことになります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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