離婚後の子の姓について

公開日:  最終更新日:2015/11/13

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

夫婦が離婚すると、未成年の子どもの親権者をどちらか一方に定めます。

しかし、

これだけでは、子どもの戸籍や姓は変更しません。

 

子どもの親権者となり、かつ、その子どもと異なる戸籍となった親は、

子どもを自分の新しい戸籍に入籍させれば、子どもにも自分と同じ姓を

名乗らせることができます。

 

◆家庭裁判所の許可が必要

子どもの戸籍を変更させるためには、

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所「子の氏の変更」の申し立てをします。

 

申立人となるのは、

氏を変更しようとする子ども本人です。


その子どもが満15歳以上であれば子ども自身が、

満15歳未満のときは、親権者などが法定代理人となり

申立てをすることになります。

 

※子どもが満15歳未満の場合、親からの「子の氏の変更許可」

の申し立ては、親権者(法定代理人)でなければ行えません。

 

離婚時に親権者監護者に分けて、監護者が子どもを養育している場合、

監護者からの申し立てはできません。

 

 

◆申立てに必要なものは…


・申立書(家庭裁判所に備え付けてあります)

・子どもの戸籍謄本(離婚した旨の記載があるもの)

・親権者の戸籍謄本(離婚後のもの

・申立手数料  収入印紙800円分×子どもの人数

・郵便切手   

 

 

◆満20才になると子ども自身が姓を選択できる。

 

「子の氏の変更」をした子どもが満20才になったときには、

満21才になるまでの1年間に、子ども自身が今のままの姓で

よいかどうかの選択ができます。

生まれたときの姓に戻りたい場合は、戸籍係に届出をすれば戻れます。

家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

その際、

元の戸籍に戻るか

自分自身を筆頭者とする新しい戸籍を作るか

などの選択もできます。

 

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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
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