離婚後の子の姓について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦が離婚すると、未成年の子どもの親権者をどちらか一方に定めます。
しかし、
これだけでは、子どもの戸籍や姓は変更しません。
子どもの親権者となり、かつ、その子どもと異なる戸籍となった親は、
子どもを自分の新しい戸籍に入籍させれば、子どもにも自分と同じ姓を
名乗らせることができます。
◆家庭裁判所の許可が必要
子どもの戸籍を変更させるためには、
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更」の申し立てをします。
申立人となるのは、
氏を変更しようとする子ども本人です。
その子どもが満15歳以上であれば子ども自身が、
満15歳未満のときは、親権者などが法定代理人となり
申立てをすることになります。
※子どもが満15歳未満の場合、親からの「子の氏の変更許可」
の申し立ては、親権者(法定代理人)でなければ行えません。
離婚時に親権者と監護者に分けて、監護者が子どもを養育している場合、
監護者からの申し立てはできません。
◆申立てに必要なものは…
・申立書(家庭裁判所に備え付けてあります)
・子どもの戸籍謄本(離婚した旨の記載があるもの)
・親権者の戸籍謄本(離婚後のもの)
・申立手数料 収入印紙800円分×子どもの人数
・郵便切手
◆満20才になると子ども自身が姓を選択できる。
「子の氏の変更」をした子どもが満20才になったときには、
満21才になるまでの1年間に、子ども自身が今のままの姓で
よいかどうかの選択ができます。
生まれたときの姓に戻りたい場合は、戸籍係に届出をすれば戻れます。
家庭裁判所の許可は必要ありません。
その際、
元の戸籍に戻るか
自分自身を筆頭者とする新しい戸籍を作るか
などの選択もできます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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