面会交流を認めない母から親権者の変更はできるのか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
月1回の子どもの面会交流を条件として
親権を妻に渡しました。
しかし、妻はその約束を破り、
全く子どもに会わせてくれません。
裁判所に調停を申立て勧告をしてもらいましたが、
解決されません。
約束が違うので、親権者の変更を申立てられませんか?
離婚時に母を子の親権者としたが、その後母が子を置いて
家を出てしまったり、子が自分の意思で母の家を出て、
父と暮らすといった事例もあります。
また、小学校低学年の子が弟と共に、母の家を出て
父の元に来たケースや、中学生になった子が父と生活
することを決断したケースもあります。
このような場合には、子の監護権が離婚時から変わっており、
その監護実態に合わせて、子の親権者変更とする必要が生じます。
しかし、このような場合とは異なり、子の監護親である母が、
調停や審判で決められた面会交流を実行しない場合に、
それを主な理由として子の親権者を父に変更することは
これまで考えられませんでした。
しかし、非監護親との面会交流が原則化されてきた実務において、
調停や審判で決められた面会交流を実施しないことは、親権者
としての適格性を欠く事情であるとする考え方が徐々に強く
なってきています。
そのため、正当な理由なく母が面会交流を拒絶している場合には、
履行勧告・間接強制・再調停の方法に加え、親権者変更の申立て
も検討してみることになるでしょう。
◆面会交流の拒否により父への親権者変更を認めた判例
平成26年 福岡家裁は、親権者である母が調停条項に基づく
面会交流を履行しない場合に、母に監護権を留保しつつ、
父への親権者変更を認めた初めての判例を出しました。
(1)事案
妻が長男を連れて別居し、その後離婚調停が成立した。
離婚調停において、妻を長男(調停成立時4歳)の親権者とし、
面会交流については、宿泊付きの面会交流を月1回行うこと
の他、詳細な規定が決められ、面会交流を実現しなかった
月の養育費の支払義務を免除する条項まで入れられた。
しかし、面会交流は全く実現せず、父は母に対し、
親権者変更及びこの引き渡しを求めた。
(2)判旨
裁判所は、子が父を強く拒絶するに至った主な原因は
母の言動にあると認定したうえで、監護権を母に留保
しつつ、以下のように述べて、子の親権者を父に変更し、
子の引き渡しは却下した。
「相手方(母)が親権者と指定された前提が崩れていること、
親権者変更以外に現状を改善する手段が見当たらないこと、
親権と監護権とを分属させる積極的な意義が認められること
を考慮すると、
監護者を相手方に指定することを前提として、子の福祉の観点から、
親権者を相手方から申立人(父)に変更する必要が認められる。
以上のように、父への親権者変更は認めましたが、
監護権が母に留保されていることから、母がそれでも
面会交流を拒絶する場合には、父が親権者として子に
対してどのような対応ができるのかは今後の課題として
残っています。
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