離婚後に親権者が死亡した場合、もう一方の親が親権者になる?

公開日:  最終更新日:2021/07/26

親子2

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

◆単独親権者が死亡した場合

未成年の子がいる場合、離婚後はどちらかの親が単独親権者となります。

他方、民法では、未成年の子に対して親権を行う者がいないときは

未成年後見人つけるものと定められています。(民法838条1号)

 

未成年後見人とは、未成年者が親権者による保護を受けられない

ときに親権者に代わって未成年者の保護を行う人で、

親権と同一の権利義務を持つ人です。

 

 

◆生存している一方の親が親権者になる?

離婚により単独親権者となった親が死亡した場合、生存している

親権者でない親が親権者に復活するのでしょうか?

それとも、親権を行う者がいないときに該当することになって

未成年後見人がつくのでしょうか?

 

離婚時や離婚後の事情を考慮せずに当然に親権が復活してしまうと、

たとえば、婚姻中に子どもを虐待していた親でも親権者に復活する

ことになるため、子どもの福祉の点からみて不都合な結論になります。

 

そのため、現在の裁判実務上は、当然には親権は復活しな

考えられています。

以上から、親権者になりたい場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立て

をしなければなりません。(民法819条6項)

 

また、単独親権者の死亡後にその両親や兄弟などが子どもを

引き取り育てているような場合、これらの者が、正式に子どもを

引き取るには自ら未成年後見人の候補者になって、未成年後見人の

申立てをすることになります。

未成年後見人は、子どもが相続した単独親権者の財産を管理

することになります。

 

 

◆親権者変更が認められる基準は?

単独親権者が死亡し、生きているもう一方の親が唯一の肉親で

あるからといって、親権者変更の申立てをすれば当然に親権者変更

が認められるわけではありません。

 

子どもにには、両親の離婚後単独親権者の下で続けてきた生活があり、

親権者変更は、これまでの生活環境に重大な変更を加えることになる

からです。

そのため、親権者の変更が認められるかは、さまざまな事情を総合的

に考慮して、生存親に親権者を変更することが子どもの福祉にかなうか

否かによって判断されます。

 

その際の考慮要素としては・・・

 

1.子の意思

2.これまでの養育実績と現在の養育環境

3.申立人の養育意思、養育環境

4.その他(離婚後の交流の有無、変更の必要性など)

などが考慮されます。

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
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