自分がDVの加害者と言われたとき
◆離婚理由がDV!?
現在、夫婦間でもめている男性の中で、妻からの離婚理由 としてDV(ドメスティックバイオレンス)
を挙げられている方がいます。
この中には、実際の暴力の加害者もいますが、『一度も暴力をふるっていないのに精神的なDV』
と言われて戸惑っているという方も少なくありません。
DV防止法の保護命令による接見禁止命令が地方裁判所で出された場合、
↓
半年単位で被害者に近づくことが禁止されます。
また被害者の保護の観点から、行政は被害者からの申し立てだけで加害者から被害者の居場所
をブロックします。
実際のDV加害者であれば、これは有効な方法です。
しかし、見覚えのないDVの申し立てで加害者となってしまった人は、相手だけでなく子どもと
会えないまま居場所もわからず何年も過ごすことにもなりかねません。
◆DVの定義とは?
ここでいうDV防止法の定義には、身体的DVそれと、経済的、精神的なDVも含まれます。
また、離婚が話題になっていたり、親権についてもめていた夫婦間で、もみあったりなどの
身体的な接触があった場合にも、DVが認定されることがあります。
身体的な暴力がなくても、例えば・・・怒鳴ったり、無視したり、生活費を制限、、、
という行為があれば、それが精神的DVや経済的DVの根拠とされるので、言われたほうは
世間で想像されているような凶暴な「DV夫」とは違うと否定することになります。
身体的な暴力がない場合、相手がDV申立をしたことで、社会的にDV加害者とされるのは
納得がいかないかもしれません。
しかし問題は、相手が精神的DVの被害者と「思った」という事実をどう受け止めるかです。
「相手に認めてもらえなかった・・・」
「言い分を聞いてもらえなかった・・・」
という女性側の主張が、多くの夫婦の離婚理由です。
その背景には、「女はこういうもの」、「妻はこういうもの」、
など女性蔑視的な態度で接せられ屈辱を感じたという相手側の被害感情があれば、
それを「精神的DV」と呼ぶことは可能です。
相手を変えようとして逆に相手から離婚を迫られたのであれば、自分が変わらなければ
相手との関係もそれ以上変わりません。
一方、虚偽の申し立てや違法行為には毅然とした態度で臨むことが必要な場合もあります。
相手を陥れるために法を悪用することが男女かかわらず許されていいわけがありません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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