なぜ「連れ去り」が起きるのか?

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DSCF0433【主張される精神的DV】

裁判所で離婚を迫られた夫の多くが、妻から「精神的DV」を主張されています。

実際にモラハラ等DVを引き起こす夫がいる反面、特に離婚理由のない妻が夫と離婚

したい場合は、夫の有責性(不貞や暴力など)を立証する必要があり、夫からの精神的

DVを主張するケースがあります。

 

そもそも有責事由を列挙する民法の内容は、女性を一方的に家から追い出して離婚する

ことを防ぐなどの目的がありましたが、現在、離婚の多くが女性から申し立てられている

状況を見ると、当時とは実態が沿ぐわないものになっています。

 

一方、離婚時に子どもがいる場合、裁判所は現時点で子どもを見ていて、それが長期間ある

(=継続性の原則)、現状を追認し親権を同居している親(=同居親)に認めます。

そして、親権のない親(=別居親)と子どもの面会交流は、同居親が拒めば裁判所は認めない、

もしくは月に1回2時間程度しか認めません。

 

【子どもを確保することが求められる】

親権を得て離婚するためには、先に子どもを確保して相手に離婚を迫り、相手が応じなければ

有責性を言い立てて、その間に子どもの監護実績という既成事実を作るのが理にかなう方法です。

そして離婚を考えたときに、このような知識・情報はインターネット等いろんなところに

あふれいます。

 

多くの場合、母親が子どもを連れて家を出ます。そして、父親は子どもと会わせて欲しいと求めますが、

母親は子どもを連れ去ったわけなので、会わせれば取り戻されると思って子どもを会わせません。

子どもとの面会を拒否された父親は当然相手への憎悪を募らせますが、その状態で家庭裁判所へ

行けば「高葛藤」として面会を制約する理由にされます。

 

 

【支援者の存在】

母親が実家に帰るなど家を出た場合に、離婚の意思が固まっているかどうかは、別居親の話を聞く

限りにおいては疑問な場合もあります。

いきなり妻子がいなくなった父親は、家族のためにと相手と関係を修復させる努力をしますが、

同時に子どもにも会わせて欲しいと要求します。しかし、相手方は子どもを理由にしてヨリを

戻したがっているだけだと、周囲から言われているでしょう。

 

また、母親が一人で子どもへの面会交流を拒み続けることは困難で、親子の引き離しが

長期化する場合には、自分の拒否感情を肯定してくれる家族や支援者がいる場合があります。

子どもに会う・会わせないの紛争の中で、双方の支援者どうしの意向にも振り回され、

結局当事者どうし予想もしていなかった裁判や離婚になるケースもあります。

そうなると、相手との関係は修復不能なまでに決裂し、当然、面会交流は実現しません。

また、日本にはこういった引き離し行為に歯止めをかける制度はありません。

 

【子の連れ去りが養育費不払いの原因に…】

「離婚したら子どもは母親。別れた親は子どもと会わないほうが子どもが落ち着く」

といった声もありますが、これは根拠がありません。

 

一方、子育てにかかわってきた親であればあるほど、子どもと引き離しておかなければ

親権争いで不利になるため、子煩悩な親ほど男女問わず子どもと引き離される傾向があります。

 

別居親の「子どもと会えなくなるかもしれない」という恐怖心を理解しないまま離婚を

しても問題をこじらせ、たとえ離婚が成立しても、今度は養育費の不払い等、新たな問題が

勃発し、終わりのないものになってしまうのです。

 

 

 

 

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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の

見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔

暮らしていくためのお手伝いをさせていただく

事務所です。

 

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

対応致します。お気軽にお問合せください。

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