【面会交流】DV申立に対するアメリカとの違い
別居親を子どもから排除していこうとする際に、DV(ドメスティックバイオレンス)申立を
するケースがあります。この申立は日本だけでなくアメリカでも多いとされています。
しかし、そうした申立に対するその後の対応が日本とアメリカでは大きく違います。
DVを理由として離婚が申請された場合、日本の場合には、その申立に対して家庭裁判所が
独自の調査を行うことなく申立人の言葉そのままに「監護親や子どもが未だに怯えている」からという
理由で、面会交流を禁止する判例が多いようです。
結果としてDVを理由として離婚申請し、別居親と子どもとの面会交流を排除していこうとする
事例が繰り返されているとも考えられます。
◆一方、アメリカでは?
一方、アメリカではDVの専門家によって、その申立の真偽とともに、どのようなタイプのDVで
あるのか、再発の危険性、そして監護親及び子どもへの危険性はどの程度か、といった評価が
なされます。
一口にDVといっても、その中身は色々あり、別居・離婚した後の再発の危険性、そして子どもへの
危険性に関しても個々の事例で大きな違いがあるため、そういったことを考慮に入れた上で、
子どもへの接触を許可するのか?
監督つきに制限するのか?
一時停止にするのか?
禁止するのか?
といったことを考えていきます。
日本では、たとえ別居親の子どもへの愛情が真正のものあることが認めれてたとしても、
監護親が強く拒否している場合には、
「父親と対等な立場で協力しあうことはできない状態」
とみなされ、面会交流を実現させ、また間接的にも強制することは、監護親に大きな
心理的負担を与えることになり、結果として、監護親と子どもの生活の安定を崩し、
子どもの福祉を著しく害する恐れが大きいといった理由で却下されることがあります。
アメリカでは、両親間のDVが認定されたが、子どもには暴力行為がなかった場合、
監護親が接近禁止命令を出してもらい、さらに専門の機関で専門家による監督つきの
面会交流が行われています。
そこでは被害親と加害親の接触を極力避ける工夫をし、徹底して被害親の安全を守りつつ、
可能なかぎり子どもと別居親との交流をサポートしていきます。
またこうしたサポートと同時に加害親には、DVプログラムの参加が義務付けられ、
また被害親とその子どもにも、傷つき、体験をみつめ、そこから回復するために
カウンセリング受講が義務付けられています。
アメリカでのこうした背景には、暴力をふるった親を子どもから排除するだけでは、
DV問題の真の解決にはならないといった、苦い経験から学んできたものがあるからです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message