面会交流を行う際の注意点とは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
面会交流は、子どもの健やかな成長のためのもので、親側は、子どもにとって望ましくない行動をとら
ないよう注意が必要です。そして、面会交流を円滑に実施するためにも、下記のようなことを注意した
ほうがよいと言われています。
◆面会交流の際の注意点とは?
①非監護親(子と離れて暮らす親)は、監護親(子と一緒に暮らす親)の監護方針を尊重
する。
子供の愛情を引こうと、子どもに高価なプレゼントをするなど、監護親のしつけを無意味にすりる
ようなことをしてはいけない。
②監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える。
非監護親は、日常、子どもと生活を共にしていないために、子どもの最近の情報を知らないことが
多いので、監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える必要がある。
③双方の親が、子どもに対して相手の悪口を言わないように心がける。
④面会条項の定めにとらわれず、子どもの状態に合わせて柔軟に実施することが望ま
しい。
子供が年齢を重ねると友人との交友が大事になってくるので、その友人関係より優先させて常
に非監護親との面会交流を強制することは、子どもの健全な社会性の発達を阻害するおそれ
がある。
多くの場合、面会交流を求めるのは、父親だと思います。子どもにとって、両親の離婚後も父親との
良好な関係を維持することは、子どもの精神的な安定性にとってきわめて重要であると言われ
ています。
親の感情や都合を押しつけることなく、子どもの健全な成長に支障を与えないよう十分に留意して
面会交流に臨むことで、良好な関係が維持できるのではないでしょうか。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Your Message