自分の子どもじゃない!?親子関係不存在の確認とは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
2015年に大沢樹生さん(元光GENJI)と喜多嶋 舞さんとの間に
生まれた長男が大沢さんの実子ではない!?ということを法的に証明
させるため大沢さん側が「親子関係不存在確認の訴え」を起こしていました。
そもそも「親子確認不存在」ってナニ?
◆子どもが自分の子ではないのでは・・・?
通常の夫婦関係なら、夫も妻も互いに相手を信頼し、貞操を守るのが
普通です。当然、妻が生んだ子どもは、その夫の子ども=夫と血のつながり
があり、生理学的に親子関係が認められます。
民法772条にも↓
①妻が結婚中に妊娠した子供は、夫の子どもと推定する。
②妻が、結婚成立の日(婚姻届を役所が受理した日)から200日以降、
または離婚から300日以内に生まれた子供は、結婚中に妊娠したと推定する。
とあります。
今回、大沢さんと喜多嶋さんの間に生まれた子供は、婚姻してちょうど200日目
に出生したそうです。子が婚姻成立から200日以内に出生した場合は、
「推定されない嫡出子」と扱われます。
◆出生から1年以内なら「嫡出否認の訴え」ができる
夫が子の出生を知った時から1年以内であれば、裁判所に「嫡出否認の訴え」
を提起することができますが、今回のように出生から1年以上が過ぎているため、
「親子関係不存在の確認の訴え」を提起して、自分の子どもではないとの
確認を求めたのです。
そして、DNA鑑定の結果として、親子関係である可能性が0%だという
結果が出た以上、両者の間に親子関係は存在しないという判決が出されました。
裁判所が「親子関係はない」と調停もしくは判決で認められるとそれにより
夫は子どもの除籍の申請ができます。
◆調停から裁判になった場合
「親子関係不存在の確認」をする場合、まず家庭裁判所へ調停を申立て、
話し合いが行われますが、しかし、妻があくまで夫の子だと主張すると
調停は不調となり、争いの舞台は裁判へ移ります。
この場合、血液型鑑定やDNA鑑定が済んでいれば、その鑑定書を
証拠として親子関係の不存在を立証できますが、医師のカルテなど
正式な書類が残っていなければ、改めて裁判所で鑑定してもらう
ことになります。
ただ、裁判での立証のために血液型鑑定が必要と申立てても、
子どもの福祉の観点から子ども側が応じなければ裁判所が血液型鑑定
を認めないケースもあります。
この場合には、たとえ性交渉の月日から夫の子どもではないと推定できても、
裁判所は科学的根拠に乏しいという理由で夫の請求を認めないこともあります。
今回の場合は既にDNA鑑定で親子関係の可能性0%という結果が出ていたので
大沢さんの主張が認められましたが、もし正式な鑑定書がなく、子ども側が
血液鑑定に応じなければ敗訴となり、子どもは大沢さんの実子として戸籍上に
残るので、妻と離婚しても養育費の支払いや自身の相続などにも影響があります。
そして、妻が結婚後に相手と関係があったのなら慰謝料の請求もできますが、
結婚前で婚約などもしていない時の出来事であれば、道義的な非難くらい
しかできません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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