子どもの年齢と親権について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
家庭裁判所が親権を決めるときには特別な事情がない限り、
乳幼児であれば母親が優先されています。
たとえば、離婚の原因が母親の不貞であったとしても、
母親を親権者に指定することもあります。
◆子どもの年齢と親権者の目安
胎児・・・原則として母親が親権者となる。
出生後、父親に変更することも可能。
0~満9才 ・・・乳幼児期には、母親の世話や愛情が必要とされ、
母親が親権者になる場合が多い。
満10~満14歳・・・母親が親権者となる場合が多いが、子どもの意思を考慮
に入れて決定することもある。
満15~満19才・・・子どもの意見をきかなければならず、
子どもの意思を尊重して決定する。
満20才以上・・・親権者は必要ない。
子どもが2人以上いる場合は、
基本的に兄弟姉妹は同一の親権者が指定されます。
また、親権の際に重要視されるのが、
①母性優先 ②継続性の原則 です。
特に子どもが幼い場合、母親が継続して子の世話をしている
ことが多いため、ほとんどの場合、母親が親権を取得する
ケースが多くなります。
他にも、親権者となる親が心身ともに健康であること、
子どもに接する時間が多いことも判断材料の一つとなります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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