戸籍 再婚に伴う子どもの戸籍

公開日:  最終更新日:2016/03/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆連れ子は養子縁組する?

あるケースでは・・・

離婚歴がある女性が離婚後に子どもの氏を変更して自身の戸籍に入れています。

その後、未成年のその子どもがいる状態で再婚。氏は再婚相手の戸籍に入籍する形を取りました。

この際、再婚相手と自身の連れ子を養子縁組して同一戸籍に入れるケースが多いのですが、、、

様々な事情(相続や離婚した前妻との子どもとの関係など)から養子縁組をしないこともあります。

 

そのような場合では、女性だけが戸籍から除籍されます。しかし、筆頭者が除籍されても、その他

に戸籍内に残る人(子ども)がいるので、その戸籍自体は除籍とならずに、「現戸籍」として生き

続けます。

筆頭者の女性は再婚相手の氏に変えて再婚相手の戸籍に入籍しましたが、子どもは今の氏のまま

一人で戸籍に残ることになります。

このように母と戸籍・氏が別のままでも同じ家で暮らすことには問題はありません。

また、養子縁組はしないものの、子どもの氏を変更して再婚相手と同じ戸籍に入れることも可能です。

※養子縁組の届出について(広島市HP)

 

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