戸籍 隠し子の存在はわかるのか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
一般の男性にとっての「隠し子」は、
「妻に対して隠している子」という意味になるかと思います。
なので、この場合の「隠し子」は、法律的には認知済で親子関係は
すでにきちんと結ばれていることを言います。
◆認知したことは戸籍に記載される
基本的には隠し子がいても、戸籍上で認知をしていなければ
妻にはわかりません。
逆に認知をした場合には、
「認知された子ども側の戸籍」と「認知をした男性の戸籍」
にそれぞれ記載されます。もし、妻が何かの用事で戸籍を取得
すれば一目瞭然です。
◆遺言で認知
実際には妻や家族の手前、なかなか認知をすることは
難しいでしょう。しかし、妻以外の相手の女性や、
その間にできた子どもの将来のためにも、「認知をしておきたい」
という方もいらっしゃいます。
そこで、現実的によく行われるのが、遺言書の中で認知をする方法です。
自身の遺言書の中に、
「○○を自分の子どもとして認知する」と書くことで、
自分の死後に認知の効力を発揮させることができます。
そして、認知された子にも相続権は発生します。
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