戸籍から住所地がわかる?戸籍の附票
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
戸籍を置いている場所(本籍地) と 住民登録している場所(住所地)は必ずしも同一であるとは
限りません。戸籍の中には住所地(住民登録している場所)は記載されていませんので、戸籍を取得
しても戸籍内の人々の住所地まではわかりません。
◆戸籍の附票とは?
本籍地が置かれている役所には「戸籍の附票(ふひょう)」というものが備えられています。
当該役所に本籍がある各人の住所地はこの「戸籍の附票」に記載されています。
住所地が変更されれば、その旨も記録されますので、この戸籍の附票から住所地の履歴を見ることが
できます。(ただし、当人が住所地の役所に届出をしていないと記録は残りません)
◆戸籍の附票の管理は本籍地の役所
このような「戸籍の附票」によって各人の住所地を管理しているのは、あくまでその人がその役所の
管轄地域に本籍を有している間だけです。転籍等でその戸籍が除籍になれば、以後その人物について
の住所地の管理(戸籍の附票の作成)はその役所では行われず、その戸籍の附票が「除票」となり
ます。そのため、住所地の履歴の確認のため、ある期間の戸籍の附票を取得しようとした場合、
その期間にその人が本籍を有していた場所の役所に請求をすることになります。
◆誰が請求できる?
他人の戸籍は勝手に請求することはできません。請求できるのは、
本人
本人の配偶者
本人の直系尊属(父母・祖父母など)
本人の直系卑属(子・孫など)
本人から委任を受けた代理人
※第三者であっても、正当な使用目的がある場合には、請求できます。
但し、必要な説明や追加の資料を求められることがあります。
また、私のような行政書士も職務上請求書というものを利用して取得することができます。
ただし、専門家に依頼したとしても取得できるのは自身が権利を有する範囲のものだけ
です。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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