戸籍 結婚前に出産をした場合は?

公開日:  最終更新日:2016/03/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

婚姻している男女の間に生まれた子は「嫡出子」(ちゃくしゅつし)となります。

また、婚姻していない男女の間に生まれた子は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)となります。

婚姻届などを出しておらずいわゆる「事実婚」と呼ばれる状態にあったとしても、また相手の男性が誰

であるかが明確であったとしても法律上の婚姻届を出していない場合には「非嫡出子」となります。

 

「非嫡出子」の場合であっても出生届を提出する義務は当然ありますが、父親欄は「空欄」という

ことになります。そして生まれた子は母親の戸籍に入ることになります。また、母親になった女性が

親の戸籍に入っていた場合には分籍して自身が筆頭者となる戸籍を編製し、その戸籍に生まれた子ども

を入れる形になります。

 

◆「認知」をした場合

「非嫡出子」である場合で、男性が出生の前後で「認知」をすることがあります。

しかし、認知をしたとしても婚姻をしない限りはやはり母親を筆頭者とした戸籍を作り、そこに子ども

入ることになるのは変わりありません。「認知」しただけで婚姻ををしなければやはり「非嫡出子」

であることに変わりはありません。

 

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