調停離婚と審判離婚 その1
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆協議離婚が困難な場合
離婚の話し合いがまとまらない・・・
離婚には合意したものの、親権、養育費、慰謝料、財産分与、
年金分割、、などの細かい部分で折り合いがつかない・・・
相手が話し合いに応じない・・・
暴力がこわくて話し合いができない・・・
離婚に応じない、、、
など様々な状況から協議離婚ができない場合があります。
協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立て
をします。
申立は相手方の住所地の家庭裁判所で行います。
申立書の書式やサンプルはこちらで見ることができます。
↓
◆調停の進行
申立書が受理されてから1~2週間後、夫婦それぞれに、
裁判所が決定した第1回の調停期日の記された呼び出し状が
届きます。
第1回目の調停は申し立て後、約1か月~1か月半後くらい
に行われれます。
調停はすべて平日の昼間に行われます。
本人が出席するのが前提なので、仕事や体調などの都合で、
どうしても指定された日時に出席できない場合は、家庭裁判所に
「期日変更申立書」を提出すれば変更してもらえる場合もあります。
正当な理由もなく呼び出しに応じないで、裁判所の勧告にも
従わずに欠席を続けると、5万円の過料に処せられることが
あります。
弁護士などに代理人を依頼した場合も、本人と代理人の両方が
出席するのが原則です。
◆1回の調停は2~3時間
家庭裁判所では、待合室でも調停室でも夫と妻は別々なので、
顔を合わせることはありません。
調停委員会は、家事審判官(裁判官)と男女各1名の調停委員に
より構成されますが、家事審判官は一度に多数の調停事件を担当
するため、通常、調停委員の2名を中心に、夫と妻それぞれからの
聴き取り、調停が行われます。
離婚した理由や夫婦の状況、親権、慰謝料、養育費、財産分与、
年金分割など自分の希望、質問事項を要領よく伝えられるように、
メモにしていきます。
調停委員には守秘義務があるので、自分の思いは正直に伝えます。
写真など証拠資料があれば持参します。
最初は30分程度、それぞれから話を聴き、その後、調停委員が
相手の言い分を伝えます。
それに対する反論などをまた、それぞれに聴く時間が30分くらいあり、
1回の調停に2~3時間かかります。
◆2回目以降はほぼ1か月間隔で行われる
第2回目以降の調停も、1か月くらいの間隔で行われます。
6か月~1年くらいで決着がつくのが一般的です。
調停委員からはアドバイスや調整案が出されますが、最終的な結論を
出すのは、あくまでも当事者です。
◆調停成立と調停調書
調停を重ね、離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など
夫婦の合意ができたら調停が成立します。
最後の調停では合意の内容を確認し、すべてを記載した「調停調書」
が作成されます。調書が作成された日付が調停離婚成立の日付となります。
調停調書は裁判所の確定判決と同等の効力があります。
後日、気持ちが変わったとしても、調書の内容に不服を申し立てる
ことはできません。
調書に記載された約束を守らない場合、たとえば、養育費などの支払い
をしないときには、裁判所をせずに強制執行ができます。
離婚調停が成立した日を含めて10日以内に、調停を申し立てた人は、
離婚調書の謄本とともに離婚届けを提出しなければなりません。
離婚届けの署名押印は申立人のみでよく、協議離婚の場合の
ような証人も必要ありません。
離婚届けが受理されると、戸籍には「調停離婚」と記載されます。
◆調停が不成立に終わったとき
調停を重ねても離婚の合意がなされないとき、親権や財産分与など
について折り合いがつかないとき、相手が調停に出席しない、
などの場合、調停は打ち切られます(調停不調)
調停が不成立に終わった場合でも、夫婦にとって離婚が相当と
思われる場合には、裁判所から審判が下されることがあります
(審判離婚)。
どうしても離婚をしたければ、家庭裁判所に訴訟を起こします。
また、時間をおいて、再度調停を行うこともできます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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