調停離婚と審判離婚 その2

公開日:  最終更新日:2019/09/10

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆審判離婚とは?

 

家庭裁判所の調停を重ねた結果、離婚そのものには合意しているものの、

財産分与や慰謝料の額、離婚条件の一部に多少の意見の違いがあって

解決がつかない場合、また、調停成立の段階に至って、相手が調停に

出席しない場合もあります。

 

そのようなときは、家庭裁判所が調停にかわる「離婚の審判」

することができるとされています。

家庭裁判所が審判をする場合は、調停委員の意見を参考にして、

離婚した方が夫婦双方の利益になるなど、家庭裁判所が相当と判断

した場合です。

 

 

◆異議申し立てで無効になる

このような審判によって成立した離婚を「審判離婚」と呼びますが、

実際にはまれなケースで、家庭裁判所の審判に不服があれば、

当事者または利害関係人が、当事者が審判を受けた日から2週間

以内に異議申し立てをすれば、審判は効力を失います。

 

その際、異議申し立ての理由は問われません。

審判に対して異議申し立てがあり、審判の効力が失われ審判離婚が

不成立となっても、離婚を希望する場合は離婚訴訟へと進みます。

 

 

◆審判離婚が確定したら10日以内に手続き

審判に対して2週間以内に異議申し立てをしなければ審判が確定し、

離婚は成立します。審判離婚が確定したら、申立人は離婚確定の日

を含む10日以内に、市区町村役所に「審判確定証明書」「審判書の謄本」

とともに離婚届けを提出します。

離婚届けを提出する際は、相手方の署名捺印は必要ありません

本籍地以外の役所に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要です。

 

審判では裁判所が親権者の指定や慰謝料の支払い、財産分与などを

命じることができます。審判には判決と同様の効力があるので、

不履行の場合は強制執行できます。

 

 

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