離婚調停が成立したら…
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦の気持ちも固まり、離婚・親権者指定と養育費、慰謝料や財産分与などについても双方が納得
すれば、調停が成立します。調停で決まったことは、家庭裁判所で書類に記載されます。これを
『調停調書』と言います。調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と記載された
とき、離婚が成立します。その効果は絶対で、確定した判決と同じ効力があります。
この調停調書に記載された時をもって離婚の効果が生じることになります。
離婚の調停が成立し、調停調書に記載されたときに離婚は成立しますが、戸籍への届出が必要であり、
原則として調停の申立人が、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に調停で離婚したことを
報告的に届出します。届書は協議離婚と同じ離婚届の用紙ですが、夫婦二人の署名の押印も証人の
署名・押印もいりません。「調停成立の日から10日以内にすることが必要」ですが、添付書類と
して調停調書の謄本または抄本が必要です。調停が終わったときに、書記官に謄本または抄本の交付
申請を出し、郵送してもらうこともできます。
■調停が不調で終了するときは・・・
調停がまとまらず、夫婦間での話し合いによって解決される見込みがない場合には、いつまでの
調停手続きを進めることは無意味ですから、「調停に代わる審判」をする場合を除いて、調停不成立
という対応により、裁判所は事件を終了させます。事件は未解決、つまり離婚できないまま終了します。
あとは最後の手段である訴訟までやるかどうかという選択を迫られることになります。
あと、いったん申し立てた調停でも、成立するかあるいは不成立に終わるまでの間であれば、いつでも
自由に取り下げることができます。この取下げには相手方の同意は不要で、取り下げる理由も特に必要
ありません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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