離婚調停 相手方の言い分が間違っているときはあいまいにしない

公開日:  最終更新日:2019/01/10

あいまい

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚調停では、夫と妻の言い分が食い違うのが普通です。また、調停委員は、

明らかなウソや大げさの言い分を除けば、夫婦と交互に面接しながら、どちらの

言い分が正しいか判断したり、妥協点を探ります。

もちろん、その心証の良いほうが、調停は有利に進むでしょう。感情的な態度や

一方的な主張は調停委員の心証を悪くします。

 

◆反論することは、誹謗中傷したことにならない

しかし、これは、

「相手方の言い分や意見を黙って受け入れろ」

「調停委員の助言には反論するな」

ということではありません。

 

相手方の言い分や意見が間違っていれば、ハッキリその誤りを指摘すべきですし、

自分の言い分が正しいと思えば、その旨を堂々と主張すべきです。

これは調停委員の助言に対しても同じことが言えます。

 

◆あいまいな回答や態度は不利になる

例えば・・・

夫が、「離婚原因は妻にある」と主張しても、調停委員はそれを鵜呑みにしません。

通常、妻にも同様の質問をしますし、夫の言い分に対する反論を聞いて、その正否を

判断するのが普通です。

 

しかし、相手方の言い分が間違っていると思っても、

「はっきり否定しない」

「あいまいな回答や態度をとる」

当事者も中にはいます。

この場合、調停委員は、相手方の言い分が正しいと判断する可能性が高くなります。

わからないことは、「わからない」と答えればよいですが、聞かれた質問にあいまいな

回答や態度を取ると、調停は不利になるので注意する必要があります。

 

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