離婚調停 相手方の言い分が間違っているときはあいまいにしない
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚調停では、夫と妻の言い分が食い違うのが普通です。また、調停委員は、
明らかなウソや大げさの言い分を除けば、夫婦と交互に面接しながら、どちらの
言い分が正しいか判断したり、妥協点を探ります。
もちろん、その心証の良いほうが、調停は有利に進むでしょう。感情的な態度や
一方的な主張は調停委員の心証を悪くします。
◆反論することは、誹謗中傷したことにならない
しかし、これは、
「相手方の言い分や意見を黙って受け入れろ」
「調停委員の助言には反論するな」
ということではありません。
相手方の言い分や意見が間違っていれば、ハッキリその誤りを指摘すべきですし、
自分の言い分が正しいと思えば、その旨を堂々と主張すべきです。
これは調停委員の助言に対しても同じことが言えます。
◆あいまいな回答や態度は不利になる
例えば・・・
夫が、「離婚原因は妻にある」と主張しても、調停委員はそれを鵜呑みにしません。
通常、妻にも同様の質問をしますし、夫の言い分に対する反論を聞いて、その正否を
判断するのが普通です。
しかし、相手方の言い分が間違っていると思っても、
「はっきり否定しない」
「あいまいな回答や態度をとる」
当事者も中にはいます。
この場合、調停委員は、相手方の言い分が正しいと判断する可能性が高くなります。
わからないことは、「わからない」と答えればよいですが、聞かれた質問にあいまいな
回答や態度を取ると、調停は不利になるので注意する必要があります。
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