離婚調停の流れと押さえておきたいポイント

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

家庭裁判所で行われる調停は、原則として1人の家事審判官(裁判官)

と2人の家事調停委員(通常は男女各1名)が組んだ調停委員会で

行います。

 

ただ、現状は裁判官の数が少ないので、調停のテーブル常時着いて

いるのは2人の調停委員です。

事情を聴取し、事実を調べ、必要な助言や調整を行い、夫婦間の

意見が一致するよう努力がけられます。

 

 

◆自分の主張はきちんと伝える

調停委員に対しては、「自分の人生観や古い道徳を押しつける」

という不満を持つ人もいらっしゃいますし、そのような調停委員が

皆無とは言えないでしょう。

 

調停委員が厳正中立・無色透明の人生観や家庭観をもっているとは

限らないと思いますが、それでも自分の言いたいことをきちんと言う

ことが必要です。

 

調停の席では、当事者は書面で主張する必要はなく、口頭で自分の

言いたいことを述べればよいことになっていますが、

代理人として弁護士をつけない場合であっても、書面で自分の

言いたいこと・破綻に至るまでの経過など、を整理するほうが

望ましいと言えます。

 

口頭で延々と1時間話されるよりは、細かいことは書面で

読むほうが理解しやすく、またポイントをって肝心な話し合いで

決めなければならないことに時間を割くことができます。

 

 

◆調停に要する期間

申立人が「どうしても離婚したい」と主張し、

相手方が「絶対に離婚しない」と主張しているようなケースであれば、

これ以上継続しても難しい場合、1~2回調停で打ち切りになることも

あります。

相手方が全く出頭しないことが明らかな場合も同様です。

 

調停を重ねることにより合意に至ることが可能な場合には、根気よく、

何度も開かれますが、6カ月~1年以内くらいに終結しているようです。

 

調停の期日は、ほぼ1か月に1回開かれるのが原則ですが、

成立間近ということになると、もっと短期で期日を入れることもあります。

 

子どものことで争いがある離婚事件は調停であっても長引きます。

家庭裁判所では、調査官が調査をするなど、子どもの立場に立った観点で

解決策を探りますが、親が納得しなければ、調停での解決は難しくなります。

 

 

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