別居中の面会交流が認められないケースとは?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

夫婦が別居し、子どもと離れて暮らしている親(非監護親)

が子どもと面会交流をすることは、原則として認められる

べきものです。

 

しかし、『子どもの福祉』に反する場合』には、面会交流は

制限されます。過去の裁判例から見て、子どもの福祉に反するか

どうかは具体的には下記の要素から判断されます。

 

 

◆子どもの福祉に反する場合とは?

①子どもに関すること

子どもの意思、子どもの年齢、面会交流が子どもの心身に及ぼす

影響、子どもの生活環境に及ぼす影響、など。

 

(具体的には・・・)

・子どもが面会交流を求める親に嫌悪感・恐怖感を抱いており、

 面会交流を拒否する感情を示している。

・面会交流を認めることによって子どもの心身に悪影響が

 及ぼされる可能性が高い場合。

・両親の離婚の紛争が原因で、子どもの心身の状況が

 きわめて不安定な状況にある場合。

 

 

②父母の関係に関すること

別居や離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父母の関係、

父母の離婚調停・訴訟の経過、など。

 

(具体的には・・・)

父母が別居や離婚に至った経緯を引きずり、深刻な紛争・緊張状態

にあって、面会交流を行えば、子どもが父母の緊張関係に巻き込まれ、

精神的な動揺を与えるような場合。

 

 

③監護親(子と一緒に暮らす親)に関すること

監護親の意思、子どもの監護状況、監護親の監護・教育への影響、

監護親の仕事・収入・生活状況、など。

 

(具体的には・・・)

監護親が面会交流を強く拒否していて、それによって子どもの

精神的な安定に多大な悪影響を及ぼすような場合。

 

 

④非監護親(子と離れて暮らす親)に関すること

非監護親の生活状況、子どもに対する態度・愛情、面会交流

望む姿勢、面会交流の目的、など。

 

(具体的には・・・)

・面会交流を求める動機が金銭の要求や相手方との復縁をめる

 などの不当な目的の場合

・面会交流を求める親が、子どもや他方の親に対して暴力を振るって

 いる、飲酒によるトラブル、薬物使用などの重大な問題がある場合

 

 

面会交流で、特に問題となるのは③、④ではないでしょうか?

監護親の強い拒否反応により、子に会えない非監護親の方

多いでしょう。また、自分の目的を達成するための面会交流は、

ますます夫婦間の紛争を招く恐れがあります。

 

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