別居中の面会交流が認められないケースとは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦が別居し、子どもと離れて暮らしている親(非監護親)
が子どもと面会交流をすることは、原則として認められる
べきものです。
しかし、『子どもの福祉』に反する場合』には、面会交流は
制限されます。過去の裁判例から見て、子どもの福祉に反するか
どうかは具体的には下記の要素から判断されます。
◆子どもの福祉に反する場合とは?
①子どもに関すること
子どもの意思、子どもの年齢、面会交流が子どもの心身に及ぼす
影響、子どもの生活環境に及ぼす影響、など。
(具体的には・・・)
・子どもが面会交流を求める親に嫌悪感・恐怖感を抱いており、
面会交流を拒否する感情を示している。
・面会交流を認めることによって子どもの心身に悪影響が
及ぼされる可能性が高い場合。
・両親の離婚の紛争が原因で、子どもの心身の状況が
きわめて不安定な状況にある場合。
②父母の関係に関すること
別居や離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父母の関係、
父母の離婚調停・訴訟の経過、など。
(具体的には・・・)
父母が別居や離婚に至った経緯を引きずり、深刻な紛争・緊張状態
にあって、面会交流を行えば、子どもが父母の緊張関係に巻き込まれ、
精神的な動揺を与えるような場合。
③監護親(子と一緒に暮らす親)に関すること
監護親の意思、子どもの監護状況、監護親の監護・教育への影響、
監護親の仕事・収入・生活状況、など。
(具体的には・・・)
監護親が面会交流を強く拒否していて、それによって子どもの
精神的な安定に多大な悪影響を及ぼすような場合。
④非監護親(子と離れて暮らす親)に関すること
非監護親の生活状況、子どもに対する態度・愛情、面会交流に
望む姿勢、面会交流の目的、など。
(具体的には・・・)
・面会交流を求める動機が金銭の要求や相手方との復縁を求める
などの不当な目的の場合
・面会交流を求める親が、子どもや他方の親に対して暴力を振るって
いる、飲酒によるトラブル、薬物使用などの重大な問題がある場合
面会交流で、特に問題となるのは③、④ではないでしょうか?
監護親の強い拒否反応により、子に会えない非監護親の方も
多いでしょう。また、自分の目的を達成するための面会交流は、
ますます夫婦間の紛争を招く恐れがあります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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