離婚するか悩んでいる方に読んでほしい子どものこと
2017年7月、長女(9歳)の親権を巡って別居中の夫婦が
争った判決が最高裁でありました。
妻は2010年5月に2歳の長女を連れて実家へ戻り、
その後、離れて暮らす夫と何度か電話や面会はあったようですが、
2011年春頃から交流は断たれたままでした。
一審では父親に親権を認めましたが二審ではそれが
覆がえり、妻を親権者と認めました。
そして2017年7月に最高裁は夫側の上告を受理しない
決定をし、母側を親権者と認めました。
2010年に起きた離婚問題から実に7年以上経っています。
また、当時2歳だった娘も既に9歳と大きくなり時間ばかりが
失われている状態です。
◆離婚後も続く養育費・面会交流の問題
離婚の際に、子どもの件で問題となるのは、
①親権を父母のどちらがとるか?
②養育費をどちらが、いくら支払うか?
③子どもと離れて暮らす親との面会交流をどうするのか?
があります。
夫婦間で離婚が問題となるときに、子どものことを理由として、
離婚の話し合いが難しくなったり、争いが深刻になったりする
ことは少なくありません。
離婚したくても、子どもの将来のこと、子どもを連れての生活
のことを考えて離婚を思いとどまることも多いでしょうし、
離婚したいと言われた相手も、親が離婚した子どもを
不憫に思い、離婚を拒否するケースもあります。
そして、離婚する前にすでに夫婦が別居していて、その際に
子どもと別々になっているときは、子どもと一緒に暮らしている
親に対して、他方の親から子どもを引き取りたいと言われること
もあります。この子どもの引渡しが問題となることも多く、
①突然、子どもを連れて家を出た親に対し、残された親が
子どもの引渡しを求める場合。
②子どもをおいて、家を出た親が、残された子どもの
引き渡しを求める場合。
③別居して子どもと暮らしていたところ、他方の親が
保育園などから勝手に連れて行った場合。
など、さまざまなケースがあります。
しかし、こうした子どもの引渡しの問題に決着が
ついたとしても、子どもをめぐっての両親の次の対立として
子どもと別々に生活する親と子どもとの面会交流の問題
が生じます。
こうした、子どもをめぐっての問題は、近年の少子化の影響
などもあり、両親の子どもへの関心、特に父親の関心が以前
より高まり、夫婦の離婚の際に、親権者の決定、子どもの引渡し
から、面会交流まで長い間、対立状態を続けるというケースも
増えています。
安易に子どもを連れ去ったり、自分たち夫婦のことばかりを
紛争の中心に考えてしまうと、子どもにとって深い傷を残して
しまうことになってしまうのです。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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