ハーグ条約と子どもの連れ去り
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
日本は2014年4月1日にハーグ条約に正式加盟しました。
◆ハーグ条約とは・・・?
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、
国際結婚が破たんした夫婦の子どもについて、原則として
元の国に戻すよう定めた国際ルールです。
国際結婚が破綻した日本人が国外から子どもを(元)配偶者
に無断で日本に連れ帰る事例に対し、日本政府は外国政府から
その解決を求められていました。
この条約に加盟したことで、中央当局(外務省)が仲介役
になり、話し合いで解決するよう促します。
話し合いが不調になれば、東京または大阪の家庭裁判所が
子どもを返すべきかどうか決めます。
子どもが拒否したり、元に戻せば親から虐待を受ける
可能性があると裁判所が判断した場合は、子どもを
返すことを拒否できます。
◆ハーグ条約のメリット・デメリット
日本から国外に子が連れ去られるケースに関しては、
これまでこの条約加盟国でない日本の中央当局(日本では外務省)
は子の返還要求を支援することができませんでした。
こうした事例では、ハーグ条約加盟で解決できる可能性が
高まりそうです。
しかし、たとえば夫との結婚生活が破綻した日本人妻が、
夫の同意を得ずに日本に子を連れ帰った場合、国によっては
刑法上の誘拐罪にあたる可能性があります。
その場合、妻の入国は難しくなりますから、ハーグ条約の
ルールによって、子を母親から半永久的に引き離すこと
になることがあるわけです。
また、元の国へ戻すことで虐待やDVの恐れがあるケースでも、
返還となってしまう可能性があります。
国内でも問題となっている一方的な子の連れ去り。
この条約の加盟により、国内でもこれまでとは
異なった裁判例も出始めています。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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