ハーグ条約と子どもの連れ去り

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

日本は2014年4月1日にハーグ条約に正式加盟しました。

 

 

◆ハーグ条約とは・・・?

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、

国際結婚が破たんした夫婦の子どもについて、原則として

元の国に戻すよう定めた国際ルールです。

 

国際結婚が破綻した日本人が国外から子どもを(元)配偶者

に無断で日本に連れ帰る事例に対し、日本政府は外国政府から

その解決を求められていました。

 

この条約に加盟したことで、中央当局(外務省)が仲介役

になり、話し合いで解決するよう促します。

話し合いが不調になれば、東京または大阪の家庭裁判所が

子どもを返すべきかどうか決めます。

子どもが拒否したり、元に戻せば親から虐待を受ける

可能性あると裁判所が判断した場合は、子どもを

返すことを拒否できます。

 

◆ハーグ条約のメリット・デメリット

日本から国外に子が連れ去られるケースに関しては、

これまでこの条約加盟国でない日本の中央当局(日本では外務省)

は子の返還要求を支援することができませんでした。

こうした事例では、ハーグ条約加盟で解決できる可能性が

高まりそうです。

 

しかし、たとえば夫との結婚生活が破綻した日本人妻が、

夫の同意を得ずに日本に子を連れ帰った場合、国によっては

刑法上の誘拐罪にあたる可能性があります。

その場合、妻の入国は難しくなりますから、ハーグ条約の

ルールによって、子を母親から半永久的引き離すこと

になることがあるわけです。

また、元の国へ戻すことで虐待やDVの恐れがあるケースでも、

返還となってしまう可能性があります。

 

国内でも問題となっている一方的な子の連れ去り。

この条約の加盟により、国内でもこれまでとは

異なった裁判例も出始めています。

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