別居中の子どもの引渡しの判断基準は?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
家庭裁判所において、別居中の子どもの引渡しを
認めるかどうかは、子どもの福祉を最優先として、
将来に向けて夫婦のどちらに子を監護させるのが、
子どもの福祉に適するかという観点から判断されます。
◆家庭裁判所での判断基準
①父母側の事情
監護能力(年齢・健康状態、異常な性格でないこと)、
子どもに対する愛情、監護意欲、精神的・経済的
家庭環境(収入・職業・住居・生活態度等)、居住環境、
教育方針、援助体制の有無、子どもの接触時間、
子どもとの心理交流、他方親との面会交流についての理解など
②子ども側の事情
年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、
生活環境への適応状況、環境変化への適応性、子どもの自身の意向など。
※15歳以上の子どもについては意見聴取をしなければならないと
されており、15歳未満であっても一定の年齢以上の子どもに
ついてはその意向は考慮の対象になると言われています。
③監護権の継続性
現在、子どもが継続的に安定した養育環境にいる場合には、
監護者や居住環境を何度も変えることについて。
↓
子どもに精神的な負担をかけてしまい、子どもの福祉の
観点から望ましくないと考えられています。
そのため、一方当事者のもとで一定期間以上、平穏に
生活している場合には、現状が尊重されることになります。
④母性優先の原則
特に乳幼児の場合、その発達には母親の存在が不可欠で
あることが色々な面から指摘されています。
↓
ただし、この場合の母親とは、母性的な役割が優先する
という意味で、たとえ男親であっても、母親代理の機能
を発揮している場合や、祖母などの母親代理としての
監護補助者がいる場合には、母性の存在として
考慮要素となります。
⑤兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹は原則として、同一の親のもとで監護される
べきと考えられています。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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