別居中の子どもの引渡しの判断基準は?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

家庭裁判所において、別居中の子どもの引渡しを

認めるかどうかは、子どもの福祉を最優先として、

将来に向けて夫婦のどちらに子を監護させるのが、

子どもの福祉に適するかという観点から判断されます。

 

 

◆家庭裁判所での判断基準

 

①父母側の事情

監護能力(年齢・健康状態、異常な性格でないこと)、

子どもに対する愛情、監護意欲、精神的・経済的

家庭環境(収入・職業・住居・生活態度等)、居住環境、

教育方針、援助体制の有無、子どもの接触時間、

子どもとの心理交流、他方親との面会交流についての理解など

 

 

②子ども側の事情

年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、

生活環境への適応状況、環境変化への適応性、子どもの自身の意向など。

15歳以上の子どもについては意見聴取をしなければならない

 されており、15歳未満であっても一定の年齢以上の子どもに

 ついてはその意向は考慮の対象になると言われています。

 


③監護権の継続性

現在、子どもが継続的に安定した養育環境にいる場合には、

監護者や居住環境を何度も変えることについて。

子どもに精神的な負担をかけてしまい、子どもの福祉の

観点から望ましくないと考えられています。

そのため、一方当事者のもとで一定期間以上、平穏に

生活している場合には、現状が尊重されことになります。

 

 

④母性優先の原則

特に乳幼児の場合、その発達には母親の存在が不可欠

あることが色々な面から指摘されています。

ただし、この場合の母親とは、母性的な役割が優先する

という意味で、たとえ男親であっても、母親代理の機能

を発揮している場合や、祖母などの母親代理としての

監護補助者がいる場合には、母性の存在として

考慮要素となります。

 

 

⑤兄弟姉妹の不分離

兄弟姉妹は原則として、同一の親のもとで監護される

べきと考えられています。

 

 

 

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