面会交流の具体的な取り決め内容
面会交流とは、離婚により離れて暮らすことになった親子が、会って一緒に過ごし
交流を持つことをいいます。
面会交流は離婚の際に定めることも多いですが、離婚の際に定めなかった場合でも、
離婚後に面会交流を求めることができます。
離婚したからといって、子どもにとって親であることに変わりはなく、
子どもには父親からも母親からも愛情を受ける権利があります。
また、親は子どもにとって最も身近な大人であり、
両性の親と継続的に交流を持つことは子どもの成長発達にとっても重要なことです。
面会交流は、親同士が取り決めるため、親の権利のように思われがちですが、
あくまでも子どもの福祉・利益を実現するためのものだということを忘れてはいけません。
◆面会交流の決め方
面会交流の内容について、親同士の話し合いで取り決めることができるのであれば
これが一番です。
最終的に合意に至った内容は書面に残しておきます。
書式は何でも構いません。内容が分かれば大丈夫です。
また、親同士で話し合いができない場合、あらかじめ話し合いをしていない場合でも、
家庭裁判所の調停や審判を申し立てることができます。
調停は基本的には話し合いですが、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるため、
相手側と顔を合わさずに話し合いをすることができます。
審判は、裁判官が当事者双方から事情を聴くなどして、最終的に面会交流を認めるかどうかの
判断(審判)を下します。
◆面会交流の具体的な取り決め内容
・頻度と時間・・・週に○回、月に○回、
〇カ月に○回…など。1回何時間くらいか。
・場所・・・場所を特定するのか? どこでもよいのか?
・宿泊の有無・・・日帰りなのか? 宿泊もOKなのか?
・子どもの受け渡し方法・・・子どもが小さい場合は、送り迎えの方法。
遠距離の場合はどちらが交通費を負担するのか?
・学校行事、特別な日・・・入園・卒園、入学・卒業、運動会、学芸会、授業参観など、
学校行事への参加の有無。祖父母との面会は?
誕生日、お正月、クリスマスなどの過ごし方。
・長期休暇の場合・・・夏休みや冬休み、連休などの過ごし方、旅行など。
・間接的な交流の方法・・・手紙や電話、メールなど、間接的な交流についての有無。
・お小遣いやプレゼント・・・面会時や誕生日などに、お小遣いやプレゼントを渡してもよいか?
日程、場所、時間などは厳密に決めてしまうのではなく、
ある程度柔軟性を持たせた決め方が良い場合もあります。
子どもの体調や学校行事などの理由により合意どおりに実施できないこともあり、
あまり厳密に決めすぎて、合意通りに実施できなかったことをもって紛争になっては
本末転倒です。
また、スムーズに合意が成立しても、苦労してようやく合意にこぎつけたとしても、
面会交流は子ども側の事情に合わせて実施するものなので、合意事項を修正する可能性は
大いにあります。
合意が成立すればそれで終わりというものではありません。
合意の成立はスタートにすぎないのです。
この面会交流の問題は、双方の親は互いに子どものためにいつでも話し合える関係を
構築・維持しなければならないということにもなります。
※参考資料(明石市HPへ)
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