別居中に面会交流は認められるか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
一般的に面会交流というと、離婚後の面会をイメージしがちですが、本来、実際に子どもを育てて
いない方の親(非監護者)も離婚が成立するまでは、子どもを育てている親(監護親)とともに、
当然に子と面会できるはずです。このように面会交流権が、子の監護のための適正な処置を求める
権利であるならば、別居中の子どもと暮らしていない方の親にも面会交流権が認められます。
◆面会交流を求められたら
別居に至った原因が、相手の暴力や浮気の場合には、別居して子どもと暮らしている親として、相手
から「子どもと会いたい」と言われても、「会わせたくない!」という気持ちは理解できないでも
ありません。また、場合によっては、一緒に暮らしていたときの子どもへの虐待のために会わせられない
特別な事情などもあるでしょう。
一般に、面会交流をいたずらに拒否することは、夫婦間の紛争、対立状況を激化させ、両親の葛藤の中
に子どもを巻き込んだり、実力による子どもの奪い合いを招くなど、子どもの利益、福祉を害してしま
います。そもそも、面会交流とは、「子どもに会いたい!」という親としての心情を満たすものでも
ありますが、一番には、子の福祉を第一に考えられているものです。
面会交流を求められたら、夫婦としての感情はひとまずおいて、可能な限り子どもの成長にとって必要か
どうか、ということを冷静に考え、面会交流に応じるかどうかを考える必要があります。
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