離婚調停の流れと押さえておきたいポイント
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
家庭裁判所で行われる調停は、原則として1人の家事審判官(裁判官)
と2人の家事調停委員(通常は男女各1名)が組んだ調停委員会で
行います。
ただ、現状は裁判官の数が少ないので、調停のテーブルに常時着いて
いるのは2人の調停委員です。
事情を聴取し、事実を調べ、必要な助言や調整を行い、夫婦間の
意見が一致するよう努力が続けられます。
◆自分の主張はきちんと伝える
調停委員に対しては、「自分の人生観や古い道徳を押しつける」
という不満を持つ人もいらっしゃいますし、そのような調停委員が
皆無とは言えないでしょう。
調停委員が厳正中立・無色透明の人生観や家庭観をもっているとは
限らないと思いますが、それでも自分の言いたいことをきちんと言う
ことが必要です。
調停の席では、当事者は書面で主張する必要はなく、口頭で自分の
言いたいことを述べればよいことになっていますが、
代理人として弁護士をつけない場合であっても、書面で自分の
言いたいこと・破綻に至るまでの経過など、を整理するほうが
望ましいと言えます。
口頭で延々と1時間話されるよりは、細かいことは書面で
読むほうが理解しやすく、またポイントを絞って肝心な話し合いで
決めなければならないことに時間を割くことができます。
◆調停に要する期間
申立人が「どうしても離婚したい」と主張し、
相手方が「絶対に離婚しない」と主張しているようなケースであれば、
これ以上継続しても難しい場合、1~2回の調停で打ち切りになることも
あります。
相手方が全く出頭しないことが明らかな場合も同様です。
調停を重ねることにより合意に至ることが可能な場合には、根気よく、
何度も開かれますが、6カ月~1年以内くらいに終結しているようです。
調停の期日は、ほぼ1か月に1回開かれるのが原則ですが、
成立間近ということになると、もっと短期で期日を入れることもあります。
子どものことで争いがある離婚事件は調停であっても長引きます。
家庭裁判所では、調査官が調査をするなど、子どもの立場に立った観点で
解決策を探りますが、親が納得しなければ、調停での解決は難しくなります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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