財産分与 子ども名義の預貯金は?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
子ども(未成年)といえども、親とは独立した人格をもっているので、
子どもが両親または祖父母等から贈与を受けたものは、その子どもの所有
であり、これを両親が勝手に使うことはできません。
しかし、両親が自分たちの財産を子ども名義で預金しているという場合も
あります。
◆子ども名義の場合は?
このような場合は、財産分与の対象財産となり、子ども名義の預貯金は、
夫婦が婚姻中に形成した財産ということになります。
子ども名義の預金については、それがどのような性質の預金であるか?
を見極める必要があります。
◆生命保険・学資保険は?
生命保険、学資保険、損害保険には、契約内容によって解約すると
解約返戻金が発生するものがあります。その場合には、財産的価値があるので、
財産分与の対象となります。
これについては、通常、別居時の解約返戻金が対象となり、保険会社に
照会すれば金額等を教えてもらえます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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