マンションの頭金は財産分与でどうなる?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
前回ブログでは、ローン付不動産の財産分与について書きました。→こちらから
では、マンション購入時にそれぞれが頭金を支払っているケースではどうでしょうか?
◆頭金も考慮する
結婚中に夫婦で購入したマンションは夫婦の共有財産です。
また、マンション購入時、お互いの実家やそれぞれが頭金としていくらか
支払うケースもあります。
この場合、財産分与の対象となるのは、
(マンション時価)-(頭金)-(住宅ローン)=(財産分与対象額)
※マンションは購入時の金額ではなく、現在の価値(時価)で計算します。
そして、財産分与をもらう側は、
その金額に自分が出した頭金を加えて要求
できます。
しかし、このような場合、ローン残高額が多く、自分が出した頭金を
加えてもマイナス分にしかならないことが多くあります。
◆オーバーローン
例えば…◆購入時 2,400万円のマンション
①現在のマンション時価 1,200万円。
②双方の実家から 300万円ずつ頭金をだしてもらう。
③残ローン額 1,000万円。
計算式は…
(①現在時価 1,200万円)-②頭金 600万円(300万円×2人分)-(③残ローン 1,000万円)
= マイナス400万円
※このような場合、自分が出した頭金300万円を加えても
マイナス100万円となり、財産分与の要求はできません。
もっとも・・・
マンションを夫が取得し残ローンも引き継ぐ場合では、
頭金は妻側の個人財産なので、その返還を夫に要求できます。
しかし、先ほどの計算式のような場合、時価は購入時から
半額(購入時2400万円→時価1200万円)なので、
返還を要求できる頭金は300万円全額ではなく、半分の150万円
となります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Your Message