マンションの頭金は財産分与でどうなる?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

前回ブログでは、ローン付不動産の財産分与について書きました。→こちらから

では、マンション購入時にそれぞれが頭金を支払っているケースではどうでしょうか?

 

 

◆頭金も考慮する

結婚中に夫婦で購入したマンションは夫婦の共有財産です。

また、マンション購入時、お互いの実家やそれぞれが頭金としていくらか

支払うケースもあります。

 

この場合、財産分与の対象となるのは、

 

(マンション時価)-(頭金)-(住宅ローン)=(財産分与対象額)

※マンションは購入時の金額ではなく、現在の価値(時価)で計算します。

 

 

そして、財産分与をもらう側は、

その金額に自分が出した頭金を加えて要求

できます。

 

しかし、このような場合、ローン残高額が多く、自分が出した頭金を

加えてもマイナス分しかならないことが多くあります。

 

 

◆オーバーローン

 

例えば…◆購入時 2,400万円のマンション

 ①現在のマンション時価 1,200万円

 双方の実家から 300万円ずつ頭金をだしてもらう。

 残ローン額 1,000万円。

 

 

計算式は…
(現在時価 1,200万円)-頭金 600万円(300万円×2人分)-(残ローン 1,000万円)

 = マイナス400万円

※このような場合、自分が出した頭金300万円を加えても

 マイナス100万円となり、財産分与の要求はできません。

 

 

もっとも・・・

マンションを夫が取得し残ローンも引き継ぐ場合では、

頭金は妻側の個人財産なので、その返還を夫に要求できます。

 

しかし、先ほどの計算式のような場合、時価は購入時から

半額(購入時2400万円→時価1200万円)なので、

返還を要求できる頭金は300万円全額ではなく、半分の150万円

となります。

 

 

 

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