財産分与 扶養的財産分与とは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
財産分与では、夫婦が婚姻中に形成した財産(共有財産)は、お互いに2分の1
の権利を有するとされています(清算的財産分与)。
また、共に働いていた夫婦の一方が婚姻後、家事や子育てに専念するために、
それまでの仕事を辞めてしまうことも少なくありません。しかし、このような
状態で離婚してしまうと、仕事を辞めた一方は、離婚後、すぐに経済的に不安定
になり、生活や収入を得ることが難しくなります。離婚原因がなければ慰謝料請求
も行使するのは難しく、対象財産がなければ財産分与を求めることもできません。
そうなると、離婚した場合、ただちに生活に困窮してしまうことになります。
このような場合、働いている夫(または妻)は相手に対して、離婚後、経済的に
自立できるまでの間、生活費を財産分与として負担させる=「扶養的財産分与」
という考え方があります。
◆扶養的財産分与の額は?
「離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことができない者が、
離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額」が扶養的財産分与
の額と言われています。
家庭裁判所などでは、この生活費相当額等は、婚姻生活を営んでいた場合の
「婚姻費用相当額が基準」にされることが多いようです。
しかし、支払う側が働いているか?一定の資力を有しているか?
など、支払う側の経済的余力の有無や程度でその金額も考慮されます。
また、扶養的財産分与については、離婚後、1年間ないし3年間、最大5年間程度
の婚姻費用額が認められることが多いようです。
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