知っておきたい!財産分与の対象となる財産・ならない財産はどれ?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆夫婦が協力して取得した財産=共有財産
離婚の際、財産分与の対象となる財産は、
「婚姻期間中に夫婦が協力し合って築いた共有財産のすべて」
です。
一方の名義になっていても、分与の対象になります。
共有財産には下記のものがあります。
↓
・現金、預貯金
・有価証券(株券、国債など)、投資信託
・不動産(土地、建物)
・家財道具、自家用車
・骨董、美術品、高額な宝石・着物
・ゴルフ会員権
・保険、保険金
(離婚前に満期が来た保険金は対象、
満期が来ていない場合は、解約返戻金の額を入れます)
・退職金(年金)
(退職金は退職前であれば、支払いが確定している場合)
・負債
(住宅ローンなど、夫婦が生活するためにできた借金)
◆財産分与の対象とならない財産=特有財産
結婚前から所有しているものや、結婚前に貯めていた貯蓄、結婚後に
父母などから相続したり贈与された財産などは個人特有のものなので
財産分与の対象となりません。具体的には…
↓
・結婚前から所有していた財産
・結婚後、父母などから贈与された財産、相続した財産
・日常的に単独で使用するもの
(洋服やアクセサリー、時計、バッグなど。ただし、高額な時計や宝石など
その取得や維持に他方が寄与しているといえる場合は財産分与の対象となります)
・結婚前の借金
(結婚後でも、ギャンブルや浪費により勝手に作った借金は財産分与の対象となりません。)
・別居後に各人が取得した財産
財産分与は、まず対象となる財産にはどのようなものがあるのか?
そしてどれくらいの額になるのかを出す必要があります。
対象となる財産には、預貯金などのプラスの財産とともに、
住宅ローンなど夫婦共同生活の中で生じたマイナスの財産を
リストアップし総額を算出し話し合いをしていきます。
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