別居する際の現金・預金の持ち出し

公開日: 

お金

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

夫婦が離婚前に、冷静になってお互いのことを考える

ために別居することがあります。

 

しかし、

専業主婦の妻が家を出て別居する場合、すぐに生活費に

困ることになります。

そこで、家に戻り現金を持ち出したり、夫の名義の預金の半分

を自分の名義に変えてしまいました。

 

このような事案で、夫が妻に対して不法行為に基づく

損害賠償を請求した場合、どうなるでしょうか?

 

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これに対して裁判所は、

 

『他方名義の財産や現金でも、それが、

実質的共有財産(結婚中に夫婦の協力によって得た財産)である場合には、

自己の持ち分までの持ち出しと消費は、共有持ち分の管理・処分行為だと

して不法行為にならない』としています。

この事案では不法行為に当たらないとして、 夫からの請求を棄却しています。

 


また、財産分与の対象にならない財産とは?

 

①結婚に際して実家からもらってきた財産。

②結婚前にそれぞれが貯えていた財産。

③結婚前、あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡

 したことによって取得した相続財産。

 

などになります。

 

 

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