具体的な財産分与の方法

公開日:  最終更新日:2016/01/14

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。

 

財産分与を考える際に問題になるのが、財産の分け方です。特に不動産や自家用車、有価証券などは

そのままでは分割ができません。こういった財産を分与するときは、個々の財産を金銭的な価値に

換算する(評価額を出す)必要があります。その上で、

現物で分与する。

換金処分して分与する。

取得した側が差額を現金で支払う。

などの方法をとります。

 

◆不動産・動産の評価基準

株券や不動産などは時期によって評価額に変動がありますが、離婚が成立した時点を基準とする

のが一般的です。また離婚に向けて別居している場合、別居の時点を基準とすることもあります。

土地や建物などの不動産の評価額は、不動産会社に査定してもらったり、近隣で同じような物件

の取引があれば、その価格を参考にします。その上で、

 

・売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける。

・どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う。

・相手名義の家に住み、賃借権を設定して家賃を払う。

・分与の割合に応じて共有にする。 などの方法があります。

 

また、生命保険、損害保険、積立保険などで満期を迎えていないものは離婚時に解約した場合

解約返戻金の額(保険会社に照会してもらう)から分与する方法があります。あと、近い

将来支払われることがすでに確定している退職金があればそれも財産分与の対象となります。

この場合は、勤続期間のうち、婚姻期間が占める割合をもとに算定し、財産分与の対象と

するのが一般的です。


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