離婚した子どもの相続権の問題

公開日:  最終更新日:2020/11/05

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夫婦は離婚によってお互いの相続権を失います。

婚姻期間にかかわらず、離婚した次の日に相手が亡くなったとしても相続はできません。

 

しかし、子どもの場合は父母が離婚し子どもがどちらかの戸籍に入ったとしても

親子の血縁関係は継続しています。

なので子どもには父と母それぞれからの相続の権利があります。

これは、子どもを引き取った親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組した場合でも変わりません。

 

また、別れて暮らす親が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合でも、

相続権にいっさいの変更はありません。

実子としての相続分は再婚によって生まれた子(異父きょうだい・異母きょうだい)同等です。

 

 

◆マイナスの財産の相続

相続の対象となる財産には、預貯金や現金、不動産といったプラスの財産とともに、

借金やローンといったマイナスの財産含まれます。

 

別れて暮らす親でも、借金を残して死亡した場合は、子どもは借金も財産とし、

借金の返済義務を負うことになります。

またプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合も考えられます。

 

 

◆「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

死亡した親の残したプラスの財産もマイナスの財産も合わせて、いっさいの権利と義務を

引き継ぐことを「単純承認」といいます。

相続開始後3か月以内に単純承認の意思表示をするか、何も手続きをしなければ単純承認

したとみなされます。

 

マイナスの財産を引き継ぎたくなければ「限定承認」「相続放棄」の制度を利用します。

「限定承認」債務などのマイナスの財産は引き継いだプラスの財産の限度内で弁済する、

という承認です。

マイナスの財産を弁済した後に財産が残れば、それを相続することができます。

プラスの財産がマイナスの財産より多いか少ないか、すぐには判断できない場合に適しています。

 

遺産相続を辞退したい場合は「相続放棄」の手続きをとります。

相続放棄は、相続に関する一切の権利も義務も放棄することで、最初から相続人

とならなかったとみなされます。

 

 

◆3カ月以内に手続きを

「限定承認」相続放棄」の手続きは、自己のために相続が開始したことを知った日

(通常は相続開始日または親の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければ

いけません。

 

また、相続放棄は単独で申し立てができますが、限定承認は相続人全員が共同しての

申し立てしかできません。

 

 

 

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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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