財産を分与されたときって税金がかかるの?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
財産分与には「支払う側」と「受け取る側」が存在します。
それらの税金はどうなるのでしょうか?
◆財産分与として現金を受け取った場合
・支払う側 ⇒課税されない
・受け取る側 ⇒課税されない
※但し、分与で得た財産が、一切の事情を考慮してもなお、
多すぎると判断された場合は、その多すぎる部分に贈与税が
課せられることがあります。
これは、金銭でも不動産などでも同じです。
◆不動産の場合
・支払う側 ⇒譲渡所得税
※居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除(3000万円を
限度する)が受けられます。さらに所有期間が10年を超える場合は
軽減税率(標準の税率より低く抑えられた税率)の適用が受けられます。
但し、この軽減税率は「親族以外の者への譲渡」に適用されるので、
分与は離婚成立後に行います。
・受け取る側 ⇒不動産取得税、登録免許税、固定資産税
◆結婚20年以上の夫婦
結婚20年以上の夫婦であれば、一方が自宅用の土地や建物や、土地・建物
の取得金を贈与し、贈与された側が続けて住む場合は、2110万円
(特別控除額2000万円+通常の贈与税の控除額110万円)までは
非課税です。(但し、不動産取得税・登録免許税はかかる)
贈与した側にも税金は課せられません。
財産分与は、その額が、夫婦が協力して得た結婚中の財産の額や、
社会的地位からして夫婦共有財産の清算として「相当な額」の場合、
または適切な額の現金での授受であれば、税金はかかりません。
しかし、マイホームや土地、マンションなどの居住用不動産を分与された場合は、
分与された後で、分与による不動産の取得に伴って、不動産取得税・登録免許税・
固定資産税、がかかります。
このような場合のために、お互いに決めた内容を公正証書などにしておき、
これらの税金をどちらが支払うかを明確にしておいた方がよいでしょう。
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