夫の承諾なしに妻が使えるお金の範囲は?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「なぜ妻名義の預金がこんなにあるのか!?」
「ブランドバックや服がこんなにたくさんあるのか!?」
離婚の財産分与とは婚姻期間内に夫婦で築いた財産を二人で分けるものです。
妻が主婦でも「内助の功」ということで、夫名義の財産を要求することができます。
離婚の話し合いをしている夫が妻に対して妻の持っている財産を開示するよう
請求したところ数々のブランド品や妻名義の預貯金が出てきました。
妻は専業主婦、婚姻期間は約6年でしたがブランド品の総額は約200万円、
妻名義の預貯金は600万円ありました。ちなみに夫の年収は600万円です。
妻が夫の給料で購入したこのブランド品と妻名義の預貯金はどうなるのでしょうか?
◆日常家事にかかる出費を超えているか?
ここで財産分与を考える上で、固有財産制と夫婦共有財産制というものがあります。
固有財産制とは、独身時代に貯めたお金や両親からの贈与分は夫婦の共有財産ではなく、
それぞれの財産になります。
なので、固有財産は、離婚時に夫婦で分与する必要はありません。
一方、夫婦共有財産制とは婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、二人で分けるものです。
どちらの名義に関係なく、それぞれ2分の1ずつ分けるのが一般的です。
また妻が無収入の場合でも、夫の了承なしに夫の財産を使うことができます。
ただ、なんでもかんでも使って良いということではありません。
法律では夫の了承なしに使える範囲を「日常家事にかかる出費」としています。
つまり食費、家賃、生活用品など日常生活費のことです。いくら夫婦共有財産制と
いっても、夫の給与で数々のブランド品を買って良い、ということにはなりません。
この場合、「日常家事にかかる出費」を超える部分については妻に返還請求を
することができます。
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