「同棲」と「内縁関係」・「事実婚」の違い
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
フランスなどヨーロッパでは、結婚という制度に縛られず
同棲や事実婚カップルが多いと言われます。
現に20~40代の日本とフランスのカップルの同棲率(2010年)を
比べてみると、日本1,3%に対してフランス29,2%となっています。
また、フランスでは法的な制度も結婚している夫婦と同棲カップル
ではそれほど差はないようです。
日本での同棲・事実婚カップルは、お互いが再婚同士カップルや
内縁関係にある熟年カップルを見かけることがあります。
◆同棲、内縁関係・事実婚とは?
「同棲」とは・・・
まだ結婚はしていないけれど、お互い好意ある男女が一緒に
生活をすることです。
これに対して、「内縁関係」とは・・・
法律上、婚姻届は提出していないものの、結婚する意思があり、
夫婦としての共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められている
男女のことをいいます。
またあえて婚姻届を出さずに「事実婚」と呼んで、事実上の結婚生活
を送っているご夫婦もいらっしゃいます。
「同棲」と「内縁関係」の大きな違いは、
・婚姻の意思があるか?
・事実上夫婦としての共同生活を営んでいるか?
になります。
以上から、
「内縁関係」の夫婦は婚姻届を提出した夫婦同様、
「同居の義務」
「協力の義務」
「扶助の義務」
そして「貞操の義務」があります。
◆内縁関係・事実婚の解消と法的な保護はどこまで?
この「内縁関係」の夫婦が関係を解消する場合、
どこまで法的な保護が受けられるのでしょうか?
まず、
・内縁関係の解消に法的な手続きは必要なし。
・夫婦としての共同生活で築いた財産があれば、財産分与の対象になる。
・離婚原因を作った側に慰謝料の請求をすることができる。
・子どもがいる場合は養育費の請求ができる。
などが挙げられます。
また離婚後の子どもの親権については、子どもは母親の戸籍
に入っているので、親権は原則として母親にあります。
しかし、父親が認知している場合、父母の協議で父親を
親権者とすることもできます。
そして認知した場合、親権者の変更を申し立てて認められれば、
父親に変更することも可能です。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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