離婚届の作成と提出について

公開日:  最終更新日:2021/06/02

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。?

 

◆離婚届の作成

協議離婚では、離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出し、

受理された時点で離婚が成立します。

 

また、離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。

証人は20才以上であれば、友人、親族、行政書士など

誰でもかまいません。

 

夫側、妻側、各1名が一般的ですが、妻側だけ、夫側だけ

でもかまいません。署名は必ず証人自身にしてもらいます。

証人2名が同じ姓の場合は、異なる印鑑を使用します。

 

届出人、つまり夫と妻の署名押印も本人が行い、別々の

印鑑を使用します。実印である必要はありませんが、

朱肉のいらないスタンプ式の印鑑は使えません。

 

離婚届には未成年の子どもの親権者を記入する欄

があります。協議離婚では、親権者が決まって

いないと離婚届は受理されません。

 

また 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。

婚姻の際に姓を変更した側が、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい

場合は、離婚届と同時か、離婚成立の日から3か月以内

離婚の際に称していた氏を称する届」 を提出します。

※3か月を経過してから届出をする場合や、

一度、提出した後、 旧姓にもどる場合は、家庭裁判所の許可

が必要となります。?

 

 

◆離婚届の提出

離婚届は原則として、夫婦の本籍地 または 住所地の

市区町村役所の戸籍係に提出します。

本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本1通が必要です。

 

届け出は夫婦どちらか1人でかまいませんが、本人を確認

するために運転免許証やパスポート、 健康保険証などが

必要な場合もあります。

訂正等があったときのために届出人の印鑑も持参します。

郵送も可能ですし、第三者に依頼することもできます。

 

一般的に離婚届は24時間受け付けていますが、

実際の手続きは業務時間内に行われるので、 夜間や休日・祝日

などの提出・郵送では、離婚が成立するのは受付日よりおそく

なることあるので注意が必要です。

 

※離婚する際の各手続きについて (広島市の場合)

 ↓

 ■  (クリックすると広島市HPへ移動) ?

 

 

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