離婚届の作成と提出について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。?
◆離婚届の作成
協議離婚では、離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出し、
受理された時点で離婚が成立します。
また、離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。
証人は20才以上であれば、友人、親族、行政書士など
誰でもかまいません。
夫側、妻側、各1名が一般的ですが、妻側だけ、夫側だけ
でもかまいません。署名は必ず証人自身にしてもらいます。
証人2名が同じ姓の場合は、異なる印鑑を使用します。
届出人、つまり夫と妻の署名押印も本人が行い、別々の
印鑑を使用します。実印である必要はありませんが、
朱肉のいらないスタンプ式の印鑑は使えません。
離婚届には未成年の子どもの親権者を記入する欄
があります。協議離婚では、親権者が決まって
いないと離婚届は受理されません。
また 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
婚姻の際に姓を変更した側が、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい
場合は、離婚届と同時か、離婚成立の日から3か月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」 を提出します。
※3か月を経過してから届出をする場合や、
一度、提出した後、 旧姓にもどる場合は、家庭裁判所の許可
が必要となります。?
◆離婚届の提出
離婚届は原則として、夫婦の本籍地 または 住所地の
市区町村役所の戸籍係に提出します。
本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本1通が必要です。
届け出は夫婦どちらか1人でかまいませんが、本人を確認
するために運転免許証やパスポート、 健康保険証などが
必要な場合もあります。
訂正等があったときのために届出人の印鑑も持参します。
郵送も可能ですし、第三者に依頼することもできます。
一般的に離婚届は24時間受け付けていますが、
実際の手続きは業務時間内に行われるので、 夜間や休日・祝日
などの提出・郵送では、離婚が成立するのは受付日よりおそく
なることがあるので注意が必要です。
※離婚する際の各手続きについて (広島市の場合)
↓
■ (クリックすると広島市HPへ移動) ?
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