住宅ローンが残っている家に住む
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚の条件で、夫が住宅ローンの債務者の場合に、妻と子どもが住宅ローンの残っている家に住み、夫が
住宅ローンを支払うという取り決めをすることがあります。この場合、妻側としては、「夫が住宅ローン
を支払えなくなった時、不安」という声と、夫側は「再婚や減収により、住宅ローンが支払えなくなった
らどうする?」との声があります。
仮に離婚後に妻と子どもが住宅ローンの残っている家に住み続け、夫が住宅ローンを完済するという取り
決めをしてその内容を公正証書にしたとします。夫は数年間はローンを支払っていましたが、病気で
働けなくなりローンを支払い続けることができなくなりました。妻は公正証書に従って、夫にローンを
支払うよう要求はできますが、夫には収入がなく支払うことができません。この場合、妻が住宅
ローンの支払いを肩代わりしない限り、債権者である銀行にとっては住宅ローンを滞納したことに変わり
はなく、滞納が数か月続けば、競売手続を取られてしまい、最終的には退去することになります。
妻が銀行に対して夫と取り交わした公正証書を見せても銀行にとっては夫婦間での公正証書の取り決めは
無関係であり、滞納の事実は変わりません。
夫が安定した職業(大企業・公務員)の場合には、住宅ローンが支払われなくなる可能性は低いため、
あまりリスクはないと思われます。ただ、職を転々と変える夫や、他の女性と再婚予定のある夫の場合
には、支払われなくなる可能性が高いので、住宅ロー ンの肩代わりや、いずれは退去する、という
リスクが伴います。
妻側としては今まで住んでいた家に住み続けられ、離婚後の住宅費がかからないというメリットもあり
ますので、ご自身にとってメリットとデメリットを見極めながら判断することが必要となります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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