慰謝料は「離婚をしたい」と言った方が支払うのか?

公開日:  最終更新日:2019/11/13

離婚したい

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

「慰謝料」とは、精神的な苦痛を与えた者が相手方に

対してする損害賠償のことです。(民法709条・710条)

 

離婚の場合の慰謝料には、

・離婚原因である不貞(浮気)や暴力行為などの

 有責行為による精神的損害(離婚原因慰謝料)

 

・その結果、離婚により配偶者たる地位を喪失する

 精神的損害(離婚自体慰謝料)

があります。

 

なので、離婚の場合、暴力や不貞などの離婚原因が

相手にあった場合に請求でます。

 

 

◆単に「性格の不一致」では慰謝料請求できない

夫や妻の浮気や暴力などが離婚原因の場合には、こちらが離婚を

言い出したとしても、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

しかし、

離婚原因が「性格の不一致」など双方に同等にあると

思われる場合には、通常、慰謝料の請求は認められません。

 

ただし、どうしても「妻と離婚したい!」という場合に、

慰謝料を支払って別れることはあります。

これは、相手に離婚を承諾してもらうために金銭を支払うという

もので、いわば「手切れ金」です。

 

◆慰謝料と財産分与の関係は?

慰謝料は、財産分与の中に慰謝料を含めて請求をしてもよく、

また慰謝料を別に請求しても構いません。

慰謝料の金額については法律上の規定はなく

その時の有責度・お互いの経済状況などケースバイケース

で判断されます。

 

協議離婚(話し合い)の場合は、双方の話し合いで金額が

決まればその金額が慰謝料となりますが、夫婦間で話し合い

がつかなければ、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを

することになります。

 

 

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