慰謝料は「離婚をしたい」と言った方が支払うのか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「慰謝料」とは、精神的な苦痛を与えた者が相手方に
対してする損害賠償のことです。(民法709条・710条)
離婚の場合の慰謝料には、
・離婚原因である不貞(浮気)や暴力行為などの
有責行為による精神的損害(離婚原因慰謝料)
・その結果、離婚により配偶者たる地位を喪失する
精神的損害(離婚自体慰謝料)
があります。
なので、離婚の場合、暴力や不貞などの離婚原因が
相手にあった場合に請求でます。
◆単に「性格の不一致」では慰謝料請求できない
夫や妻の浮気や暴力などが離婚原因の場合には、こちらが離婚を
言い出したとしても、相手方に慰謝料を請求することができます。
しかし、
離婚原因が「性格の不一致」など双方に同等にあると
思われる場合には、通常、慰謝料の請求は認められません。
ただし、どうしても「妻と離婚したい!」という場合に、
慰謝料を支払って別れることはあります。
これは、相手に離婚を承諾してもらうために金銭を支払うという
もので、いわば「手切れ金」です。
◆慰謝料と財産分与の関係は?
慰謝料は、財産分与の中に慰謝料を含めて請求をしてもよく、
また慰謝料を別に請求しても構いません。
慰謝料の金額については法律上の規定はなく、
その時の有責度・お互いの経済状況などケースバイケース
で判断されます。
協議離婚(話し合い)の場合は、双方の話し合いで金額が
決まればその金額が慰謝料となりますが、夫婦間で話し合い
がつかなければ、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを
することになります。
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