不動産の名義変更は離婚前に準備を!

公開日:  最終更新日:2016/01/12

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚が決まり、財産分与等についても話し合い、土地や建物などの不動産を相手から取得することに

なった場合、相手方の名義になっていたものや夫婦の共同名義になっていた不動産を、その地域を

管轄する地方法務局(登記所)で自分名義に変更する必要があります。

この申請には、「相手方(譲渡者)の印鑑証明」や登記申請書に譲渡者の実印の押印、登記

原因証明情報(離婚協議書等でも可)、そして該当する不動産の登記済証が必要となります。

名義変更等の申請は離婚後に行うことになるため、改めて相手方に連絡し、書類を手配してもらう

のはかなり億劫な作業になろうかと思います。

 

なので、財産分与などで不動産を取得することが決まったら、早い段階で管轄の法務局、もしくは

法務省のホームページ から登記申請書の様式(※7番 売買による所有権移転)を取り寄せ、

譲渡者に実印の押印と印鑑証明書の提出を求めた方が作業がスムーズに進みます。

※登記申請書に記入する譲渡人の住所と印鑑証明書の住所は一致している必要があります。

 すでに住所が異なっている場合は、住所変更等の手続きが必要となります。

 

あと、気になるのは登記する際にかかる登録免許税です。まずは、「固定資産税の納税

通知書」「固定資産評価証明書」から該当する不動産の評価額を確認します。

 

例えば、土地と建物の評価額が1,000万円の場合、そこから1000分の20(0.02)

をかけた額(この場合だと20万円、100円未満は切り捨て)が支払う税金になります。

申請する様式や記入方法などは不動産が所在する地域を管轄する法務局で取り寄せることが

できますので、できれば離婚前での準備をお勧めします。

 

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