養育費 何を決める?

公開日: 

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』

を開催します。



日 時  ・2014年11月12日(水)

       ・2014年12月17日(水)


  

時 間  13:30~16:30

       ※予約優先です。



場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。


夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や

カウンセリングを行います。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

話し合いで養育費の金額や支払方法

がまとまれば、その内容は書面にして、

相手からの署名捺印をもらいます。

子どもの成長にもよりますが、

養育費は長期間、支払い、そして

受け取るものです。

それを口約束だけにしてしまうと、

支払いを渋ったり、養育費をもらい

損ねる可能性があります。

当事務所へご相談に来られる方で

多いのは


離婚後、3年経つくらいから支払いが

滞ったり、渋ったりするケース

目立ちます。

そのためにも、

正式な契約書を作り、

できれば、

公正証書(強制執行認諾約款付)

にしておきます。

ようは、後々証拠となるものに

しておくことです。

◆具体的に決める内容


書面の中で明記しておくことは、

①養育費の対象となる子

②養育費の金額


 月払い?一時金?の区別も入れる

③支払い方法


振込先、支払い期日など。

相手の抵抗を和らげるため、

振込先を子ども名義にする

ケースもみられます。

④支払期間


いつからいつまで?

例えば・・・

・成人に達するまで

・高校卒業程度の教育を受け就職するまで

・大学や専門学校卒業まで


※最近では「大学卒業まで」が多い。

 

 

あと、

具体的な日付(○年○月、○歳○月まで)

と入れた方がよいでしょう。

ここでトラブルになるケースが結構あります。


⑤臨時の支出や経済的事情の変化

 による養育費の増額要求を認める条項

(相手からの減額要求も認める内容も)


~子が進学のため入学金や授業料の支出が

必要になったとき、および甲乙に経済的事情

の変化など特別の事情が生じた場合には、

互いに協議に応じ、誠意をもって対応する~

また、養育費は長期間・定期的に支払われる

ものでもあるので、相手が支払いを怠った場合

に備え、

・夫の自宅不動産を抵当権につける(物的担保)

・舅、姑に連帯保証人になってもらう(人的担保)

などの方法もあります。

※過去ブログ

 「養育費を祖父母に請求できる?」





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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で

暮らしていくためのお手伝いをさせていただく

事務所です。



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対応致します。お気軽にお問合せください。

 

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