養育費 何を決める?
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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』
を開催します。
日 時 ・2014年11月12日(水)
・2014年12月17日(水)
時 間 13:30~16:30
※予約優先です。
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や
カウンセリングを行います。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
話し合いで養育費の金額や支払方法
がまとまれば、その内容は書面にして、
相手からの署名捺印をもらいます。
子どもの成長にもよりますが、
養育費は長期間、支払い、そして
受け取るものです。
それを口約束だけにしてしまうと、
支払いを渋ったり、養育費をもらい
損ねる可能性があります。
当事務所へご相談に来られる方で
多いのは、
離婚後、3年経つくらいから支払いが
滞ったり、渋ったりするケースが
目立ちます。
そのためにも、
正式な契約書を作り、
できれば、
公正証書(強制執行認諾約款付)
にしておきます。
ようは、後々証拠となるものに
しておくことです。
◆具体的に決める内容
書面の中で明記しておくことは、
①養育費の対象となる子
②養育費の金額
月払い?一時金?の区別も入れる
③支払い方法
振込先、支払い期日など。
相手の抵抗を和らげるため、
振込先を子ども名義にする
ケースもみられます。
④支払期間
いつからいつまで?
例えば・・・
・成人に達するまで
・高校卒業程度の教育を受け就職するまで
・大学や専門学校卒業まで
※最近では「大学卒業まで」が多い。
あと、
具体的な日付(○年○月、○歳○月まで)
と入れた方がよいでしょう。
ここでトラブルになるケースが結構あります。
⑤臨時の支出や経済的事情の変化
による養育費の増額要求を認める条項
(相手からの減額要求も認める内容も)
~子が進学のため入学金や授業料の支出が
必要になったとき、および甲乙に経済的事情
の変化など特別の事情が生じた場合には、
互いに協議に応じ、誠意をもって対応する~
また、養育費は長期間・定期的に支払われる
ものでもあるので、相手が支払いを怠った場合
に備え、
・夫の自宅不動産を抵当権につける(物的担保)
・舅、姑に連帯保証人になってもらう(人的担保)
などの方法もあります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士 なかもり法務相談事務所
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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