離婚 養育費の金額算定

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学生

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

養育費の金額の算定方法は、法律で定められているわけではありません。

妻が監護者となり、夫が養育費を支払うケースでは、月額4万円程度

(子どもの人数や互いの年収による)多いようですが、一般的には家庭裁判所

などで活用されている「算定表」が目安になると思います。

※詳しくは(裁判所HP)養育費算定表

 

 

◆養育費の算定方法

給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」(税金などが控除されていない金額。

いわゆる総支給額が年収になります。給与の他に確定申告していない収入がある場合は、

その金額も加算します。

 

 

自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。ただし、

基礎控除や青色申告控除など、実際に支出されていない費用については、「課税される所得金額」

に加算したものが年収となります。

※給与所得者・自営業者どちらも、児童扶養手当児童手当は、年収に含める必要はありません。

 

 

〇養育費の支払義務者が債務を負っている場合

支払義務者が、その人の名義の不動産について住宅ローンを負担している場合、その不動産が

最終的には、支払義務者の資産になるので、特別の事情として考慮されません。

同様に支払義務者の自動車ローンなど、養育費に優先して返済することが相当でない債務も、

特別な事情として考慮されません。

 

〇子どもの私立学校の授業料など

算定表では、公立学校の授業料等を基準に作成され、子どもが私立学校に通う場合の入学金・

授業料などは考慮されていません。養育費の支払義務者が子どもが私立学校に入学すること

承諾していて、義務者に私立学校の費用を負担させることが相当と判断される場合は、

算定表の養育費の金額に、義務者が負担しなければならない私立学校の費用を加算すること

考えられます。

 

 

算定表で示された養育費の額は、あくまでも目安です。

話し合いで養育費の額を決める場合、最終的な金額は、算定表の額を参考に、

それぞれの状況を考慮に入れて当事者が決定します。

支払期間は一般的には成人(満20歳)と言われますが、最近では大学を卒業する

満22歳までといったケースも見受けられます。

 

離婚については合意したものの、養育費について話し合いがつかない場合は、

家庭裁判所に調停を申し立てます。養育費の請求のみでも申し立てができますし、

離婚後でも養育費のみの申し立てができます。

 

 

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