妻の給料管理に納得できない!
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
Aさんは、結婚して間もなく単身赴任となり、
現在は 妻と離れて生活しています。
家のお金は妻が管理しており、Aさんの給料もすべて
妻が管理していました。
しかし、家族と離れて暮らすAさんは長年にわたり、
妻が給料を管理していることで、月々の生活費も不足しがちに。。。
また、夫婦としての関係も冷え切っていたこともあり、
妻と離婚して、新しい生活を始めたいと考えていました。?
しかし、夫婦関係が冷え切っていても、妻からすれば
今は 生活費を自由に引き出すこともできるので、
生活面では特に 不満はありません。
そのため、妻が離婚に同意してくれる見込みは低い・・・。
また、法定の離婚原因もないので、裁判をしてもメリットは
ないということでした。
◆離婚調停の不調を防ぐために
離婚調停を行い、Aさんの離婚の意思が固いことを 示せば、
条件次第では離婚が成立ケースもあります。
しかし、いきなり離婚調停を申し立てても相手方は出席せず、
不調に終わる可能性もあります。 ?
そこで、現在、妻が管理しているAさんの給料の振込口座を
変更して、 Aさんが給料を管理、そして、 妻に対して、
適正な生活費をAさんから妻へ送金 するようにします。
そうすれば、妻はこれまでと同額の生活費の支払いを求めて、
婚姻費用の分担請求調停を申し立ててくることがあります。
この申し立てがあった段階で、こちらからも離婚調停を
申し立て、裁判所に両調停を同じ日に審理してもらいます。
その後、相手方出席のもと、 婚姻費用の分担調停 ・離婚調停
二つの審理が同じ日に行われるので、相手が出席せず調停が
不調に終わる。。。
ということは防ぐことができます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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