面会交流 約束が守られないのはなぜ?
別居や離婚の過程で、弁護士どうしのやり取りや家庭裁判所の調停などを経て、
「月に1回程度の面会交流をさせる」と相手方と取り決めを結ぶことができました。
しかし、直前になって相手方は、その日は都合が悪いと一方的なキャンセルを申し出てきました。
理由は・・・
「子どもの習い事がある」
「養育費の支払いがされていないから」
「子どもが会いたくないと言っている」など様々あります。
中には「雪が降ったから」という理由で、子どもと会えなくなくケースもありました。
相手が面会を拒否し続けた場合、たとえ裁判所を経た合意書があっても約束が守られるとは限りません。
もともと守るつもりもないのに、離婚を成立させたくて面会の取り決めを結ぶ人もいます。
お互い不信感が高まって離婚に至るのですから、詳細な契約がなければ、その後の面会交流や共同養育が
困難になるのは当然と言えます。
民法には面会交流についての規定はありますが、強制力は弱いのです。
また、日本では「離婚は縁切り」という感覚が未だあり、離婚後に別れた相手が子どもの周りに
現れることには社会的にもなかなか理解が得られていません。
毎週会うことが決まっていて、母親もそのことには理解があったのに、母親の周囲の人が、
『別れた子どもをそんなに頻繁に会わせるなんて聞いたことがない』と
母親にアドバイスして、面会が月2回に減らされた父親もいます。
では、どうせ守られないのであれば、約束を取り交わすことは意味がないことなのでしょうか?
いいえ、たとえ強制力のない約束であっても目安にはなります。月に1度2時間程度の面会交流など、
安否確認以外のことしかできない非常識な制限かもしれませんが、それを積み重ねることでお互いの
信頼関係が高まればやがて自然な交流に道が開けていくのです。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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