離婚での注意点 紛争はエスカレートする

公開日:  最終更新日:2021/01/13

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離婚問題で双方が自分にとって少しでも有利な解決をしたい!または意地を通したい!

・・・

気持ちは分かりますが、それでは解決が遠のいてしまいます。

離婚は結婚という契約の解消である以上、相手の主張もあり条件等の譲歩は仕方のない面も

あります。

 

 

◆離婚は生涯の一大仕事

「離婚は1枚の紙を役所に提出すれば済む」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、婚姻という契約を解消するに当たっては、子ども問題、財産分与や養育費といった金銭問題、

これからの住居、場合によってはこれまでの人間関係にも影響することもあります。

 

また、協議離婚や裁判離婚の場合には、話し合いが中心になるのでお互いの主張が対立すれば、

際限のない論争にもなりがちです。

こうした場合、つい嫌気がさして相手を罵ったり、ときには手を挙げたくもなりますがそれは禁物で、

冷静な対応こそが重要です。

 

 

◆鉄は熱いうちに打つ!

離婚にはタイミングがあります。

話し合いがついて協議離婚をすることが決まり、離婚届を出すだけいう場合に、

届を出すのを面倒がっていたために、「離婚届の不受理申立」がなされて、

届が受理されなかった・・・などのケースもあります。

 

離婚では、お互いの気持ちは時間の経過とともに揺れ動きます。

決まったら早急に手続きは済まことです。

 

なお、調停では調停調書が作成された時点で、また裁判では判決が確定した時点で離婚は成立しますが、

いずれも調停成立または裁判確定の日から10日以内に離婚届を市区町村役場に提出することが必要です。

 

 

◆結婚の清算とはお金の問題!?

財産分与や慰謝料、養育費などのお金の問題は、結局は当事者がいくら欲しいか?いくら払えるか?

問題です。

 

離婚したいばかりに、高額の慰謝料を払うことを約束したりすると後で大変なことになる場合

あります。相手があまりにも高額の金銭を要求してきた場合には、調停など裁判所に関与して

もらったほうが良い場合もあります。

 

また、離婚後に月払いなどで支払いを約束した金銭が、リストラなどのあおりで支払えなくなる

場合もります。こうした場合、相手方と交渉し、話し合いがつかなければ事情変更を理由に

家庭裁判所に減額請求の調停の申立をすることができます。

 

 

◆可能な限り子どもが傷つくことが少ないように…

離婚は当事者だけの問題ではありません。

お互いの親族にも少なからず影響ありますが、何と言っても子どもへの影響が心配されます。

今後の生活はどうなるだろうか?と子どもは不安になるのです。

 

離婚で争っている当事者にしてみれば、それは二の次だと考える人もいるかもしれませんが、

子どもを含めた家族の全員が当事者(利害関係者)であることを忘れないように

しなければなりません。

 

 

◆離婚後にトラブルの種を残さない!

離婚したからといって、離婚に伴う様々な問題もすべて終了するわけではありません。

子どもの養育費の支払い、面会交渉、離婚後の財産分与の請求など、離婚後も続く問題があります。

こうした問題については、離婚時に離婚協議書、離婚公正証書といった契約書を作っておくことです。

 

女性の場合、離婚後100日を経過しないと再婚することはできません。

また、婚姻解消から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され離婚した夫が

父親とされます。

もし、自分が父親でなければ、嫡出否認の訴えをすることが必要になります。

 

 

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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

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