別れた元妻から養育費を受け取れるのか?
日本では80年代以降、「男女雇用機会均等法」の制定など極力、男女間で経済格差が発生しない
ような政策が行われてきました。
そのことにより女性の社会進出が活発になり、お金の面での男女間の経済格差は以前に比べて
縮小したかもしれません。
しかし、現実問題として「男だから、それくらいは当たり前」という世間の意識は根強くあります。
経済面ではなく、心理面では男女平等になっておらず、そのため、男性が一方的に不利益が生じる場合
があります。特に離婚においてそういった場面は見られます。
◆元妻から養育費を受け取れるか?
例えば…
ある夫婦が離婚し、子どもの親権を父親が持ち、育児していくとします。
母親は子どものもとを離れて暮らします。
この場合、通常であれば、妻は夫に対し、養育費を支払わなければなりません。
ただ、実際のところ、妻が夫に対し、養育費を仕送りしているケースをほとんど見たことがありません。
その理由は妻に一定以上の収入がないのが大きな理由の一つです。
パート収入で年間150万円稼いだとして150万円で自分の生活費1年分をまかなうのは大変です。
この場合、実家に同居し、援助を受けているケースが多いでしょう。
このような女性に対し、子どもの養育費を支払わせることは難しいのが現実です。
これとは逆に、元妻のほうから
「離婚した元夫が会社をリストラされ、アルバイトをしている。
そんな状況でも養育費を請求できるか?」
という相談を受けることがあります。
男女を裏返せば同じ問題のはずなのに、妻からこういった相談は多くありますが、
夫からの相談は非常に少ないのです。
◆「男性には経済力があり、女性にはない」という考え
「男性には経済力があり、女性にはない」。
だから男性は養育費を支払い、女性は養育費を積極的には支払わなくてよいという状況になっています。
しかし、昨今の経済背景で男性も雇用が安定しているとは言い難い時代となりました。
ただ、世間の考え方としては、未だ
「男性は経済力があり、子どもを援助なしに育てられる」
といったものです。
この考え方が男性を苦しめ、すでに今の時代とミスマッチを起こしています。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
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