子の引き渡しを求める手続きについて

公開日:  最終更新日:2020/09/02

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夫婦が別居する際、どちらかが一方的に子どもを連れて

別居を開始することがあります。

 

この場合、

すでに夫婦間の信頼関係が損なわれていることが多いため、

話し合いで子どもを引き渡すよう交渉するのは困難なケースがあります。

 

そのような場合には、家庭裁判所に、

「監護者の指定」・・・別居の間、子どもを監護する「監護者」を自分に指定するよう求める手続き。

「子の引渡し」・・・監護者に指定されたことを前提として、監護権に基づいて子どもの引渡しを

           求める手続き。

 

上記を調停や審判で申し立てる方法があります。


◆緊急性が高い場合

 

調停や審判でも、家庭裁判所を利用した手続きは結論が

出るのに時間がかかります。これらの結論が出るまで待っていては、

・調停や審判を申し立てた意味がなくなってしまう場合

・関係者の生活に困難や危険が生じたりする場合

 

など、

このような緊急性が高い場合の手続きとして、

「審判前の保全処分」

という制度があります。

 

これは、審判申立て後、審判の結論が出るまでの間に、

子どもの引渡しを仮に命じてもらう制度です。

 

◆実力行使で子どもを取り返してしまうと・・・

・調停や審判では子どもの引渡しまで時間がかかる、、、

・このような手続きでは子どもの引渡しが認められない可能性がある、、、

 

などの理由から子どもを実力で奪い返したい考える方もいます。

しかし、裁判例には、

「妻と離婚係争中の夫が、別居中に妻の監護権下にある

 二歳の子を実力行使で連れ去った行為について」

未成年者略取罪

という犯罪になるとされたケースもあります。

 

 

子どもの引渡しの問題で大切なのは、親の希望をいち早く

実現することではなく、

双方の親が協力して、子どもにとって最良の環境

をいち早く提供することです。

 

 

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