「愛情がない」は離婚理由になるのか?
「離婚したい」と切り出され、その理由が「愛情の喪失」
と言われた時、それは離婚原因の理由になるのでしょうか?
結婚して長い時間が経てば、最初に夫婦になったときと同じような
愛情を相手に感じなくなることもあります。
しかし、最初の恋愛感情と同じような思いはなくなっても、
その代わりに時間の経過によって共同生活の実績が積み重なり、
その夫婦に相応しい精神的な絆が形成されていきます。
◆「愛情がない」は離婚理由になるか?
「愛情の喪失」とはこのような結びつきがなく、しかもそれを
形成しようと努力する基盤もない状態を言うと考えられます。
そう考えると決していい加減な理由ではないことがわかってきます。
ただ、この「愛情の喪失」が直ちに法律上の離婚原因になるか
というと、必ずしもそうでないのが難しいところです。
夫婦の結びつきは、お互いの精神的な結びつきだけではなく、
経済的・社会的な意味での結びつきもあるでしょう。
また、子どもがいる場合は夫婦お互いが協力し、果たすべき役割
もあります。
これらの事情を考慮すれば、精神的な結びつきが欠けているだけでは
離婚が認められない場合も少なくありません。
逆に、その他の面での結びつきが残っているために、精神的な結びつき
が修復される可能性がある、ということで離婚が認められないケース
もあります。
◆私たちが「無防備」!?
夫婦間の対立が生み出すのもに対して、私たち、そして社会的
にまだまだ「無防備」と言われています。
具体的には…
①愛情が冷める可能性に対して無防備。
②今日の夫婦関係は、建前として「平等」だが、
実質的には平等であると言い難い。夫婦間の経済格差、性差などに無防備。
③夫婦ともに離婚の可能性に対して無防備。
④夫婦間の葛藤を当事者のみで解決することは容易ではない。
しかし、そういった社会的認識が低いため、解決を支援する相談・仲裁などの機能
が不十分であることに対して無防備。
私たちに求められるのは、夫婦は「よい夫婦げんかの仕方」を身に付けること、
そして社会的には相談・保護・仲裁などの機能を果たす機関の充実が
求められています。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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