別居状態が長ければ愛人を作った側から離婚請求できるのか?

公開日:  最終更新日:2021/06/02

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚は、お互いの合意さえあれば自由にできます。

しかし、どちらか一方が離婚に反対している場合には、

民法770条に規定された5つの離婚原因のどれかがない

離婚できません。

また、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚申立て

認められないというのが一般的です。

 

 

◆破綻主義

しかし、すでに夫婦関係が破たんして修復不可能な状態

なのに離婚を認めないのは不自然で、むしろ離婚を認めるほうが

自然だという考え方(破綻主義)もあり、そういった判例もあります。

 

しかし、すべての有責配偶者の離婚申立てを認めたわけではなく、

少なくとも次のような条件が必要とされています。

 

①夫婦の別居が年齢および同居期間と比べ、相当長期間及んでいること。

②夫婦の間に、未成熟の子どもがいないこと。

③離婚により、相手が生活に困ることがないよう経済的な面倒をみてやること

 

なので、

別居期間が短く

(別居の原因や別居中の行き来の程度など他の要素との

関連にもよりますが、概ね5年程度別居が続いていれば、

もはや元に戻れないと判断される可能性があります)、

 

未成熟の子がいる場合は、有責配偶者からの離婚請求は

困難と言えます。

 

 

◆別れたければ、相手が生活に困らない程度のお金が必要

家庭裁判所での調停や審判で離婚した夫婦のうち、

別れるときに慰謝料や財産分与が払われたのは

4組に1組にすぎません(平成22年)。

 

しかも、その金額は意外に少なく、400万円以下

が半数以上です。

 

 

離婚する際の慰謝料や財産分与の考え方としては、

 

①慰謝料は、離婚原因を作ったほうが払う

夫婦双方に原因がある場合は、より重大な原因がある方

が払います。結婚年数にもよりますが、慰謝料額は

通常100万円前後と安く、多くても500万円止まりです。

 

②財産分与の対象になる財産は、結婚後に夫婦で築いてきた財産

結婚前から元々持っていた財産、結婚後に相続などで

取得した財産は、対象になりません。

 

③財産分与の割合は、その財産を築くのにどのくらい貢献したかで判断

一般的に、共働きの場合は2分の1、

専業主婦の場合は3割~4割です。

 

また、サラリーマン世帯では、ローンの残ったマンション・戸建

しか財産がないというケースも珍しくありません。

 

例えば、財産分与の対象は2500万円の土地建物だが、

ローンが1500万円残っていたとすると実際に財産分与の対象に

なる金額は差引1000万円となります。

 

また、オーバーローンとなり、マイナスの資産をどうするか?

で話し合うケースも多くあります。

 

 

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