「性格の不一致」だけで離婚は認められるのか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚は、これといった具体的な理由などなくても、
夫と妻が合意すれば自由にできます。
離婚のほぼ9割は、この協議離婚です。
しかし、夫婦の一方が離婚を承知しない場合、最終的には
離婚調停・離婚訴訟を起こすしかありません。
では、お互いの性格があわない、つまり性格の不一致
という理由だけで、裁判所が離婚を認めるでしょうか?
◆性格の不一致を理由に裁判で離婚が認められるか?
この「性格の不一致」が民法の認める離婚原因
(結婚を続けることが難しい重大な理由がある)に該当するかどうか、
その判断は大変難しいとされています。
裁判では、夫婦の年齢、職業、性格、生い立ち、結婚までの
経緯など、様々な事情を考慮して判断することになります。
これと言って他に特別な理由はないが、性格の不一致の程度
が大きく、意見の相違から夫婦間のヒビも深まり、愛情も
冷めてしまい、もはや元に戻れる余地はないとうことに
なれば、結婚を続けることが難しい重大な理由があるとして、
裁判所が離婚請求を認めることもあると思います。
裁判離婚で、性格の不一致を理由に離婚を求めても、
裁判所に認めさせることは非常に難しいとされます。
相手側に不倫などの証拠や行動があればともかく、
この理由だけでは離婚動機が短絡的かつ利己的な理由
でしかないとして、裁判所は離婚請求を認めないことも
多いのではないでしょうか。
この他、
常識がないとか、しつけが悪いとか、身体が貧弱
などの動機も、離婚原因としては認められません。
◆「性格の不一致」以外にも原因がある場合
ただ、動機が性格の不一致だけでなく、それ以外にも
ある場合には離婚が認められることもあります。
例えば、
相手がたびたび暴力を振るう、
まったく生活費を渡さない、
という場合は、離婚が認められると思いますし、
また性的な不能も、結婚前に性交渉をもつ機会がなく、
その事実を知ることができなかった場合には正当な
離婚原因になります。
ある夫婦で、妻は夫に対して性格の不一致以外にも、
夫の日ごろの言動などを非難し、友人に不満をこぼしていました。
しかし、その言い分は一方的で、夫婦間の様々な事情を考慮すると、
やはり妻側にも非がありました。
そうした中で妻が家庭裁判所へ離婚の申立てをした場合、
「性格の不一致」を理由とした離婚請求を裁判所は
認めないのではないでしょうか。
ただ、こういった場合、離婚したくなければ、夫も妻の
気持ちを察し、ねぎらいの言葉をかけたりして感謝を
きちんと言葉で伝える努力は必要です。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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