「性格の不一致」だけで離婚は認められるのか?

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カップル

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚は、これといった具体的な理由などなくても、

夫と妻が合意すれば自由にできます。

離婚のほぼ9割は、この協議離婚です。

 

しかし、夫婦の一方が離婚を承知しない場合、最終的には

離婚調停・離婚訴訟を起こすしかありません。

 

では、お互いの性格があわない、つまり性格の不一致

いう理由だけで、裁判所が離婚を認めるでしょうか?

 

 

◆性格の不一致を理由に裁判で離婚が認められるか?

この「性格の不一致」が民法の認める離婚原因

(結婚を続けることが難しい重大な理由がある)に該当するかどうか、

その判断は大変難しいとされています。

 

裁判では、夫婦の年齢、職業、性格、生い立ち、結婚までの

経緯など、様々な事情を考慮して判断することになります。

 

これと言って他に特別な理由はないが、性格の不一致の程度

が大きく、意見の相違から夫婦間のヒビも深まり、愛情も

冷めてしまい、もはや元に戻れる余地はなうことに

なれば、結婚を続けることが難しい重大な理由があるとして、

裁判所が離婚請求を認めることもあると思います。

 

裁判離婚で、性格の不一致を理由に離婚を求めても、

裁判所に認めさせることは非常に難しいとされます。

 

相手側に不倫などの証拠や行動があればともかく、

この理由だけでは離婚動機が短絡的かつ利己的な理由

でしかないとして、裁判所は離婚請求を認めないことも

多いのではないでしょうか。

 

この他、

常識がないとか、しつけが悪いとか、身体が貧弱

など動機も、離婚原因としては認められません。

 

 

◆「性格の不一致」以外にも原因がある場合

ただ、動機が性格の不一致だけでなく、それ以外にも

ある場合には離婚が認められることもあります。

 

例えば、

相手がたびたび暴力を振るう、

まったく生活費を渡さない

という場合は、離婚が認められると思いますし、

 

また性的な不能も、結婚前に性交渉をもつ機会がなく、

その事実を知ることができなかった場合には正当な

離婚原因になります。

 

ある夫婦で、妻は夫に対して性格の不一致以外にも、

夫の日ごろの言動などを非難し、友人に不満をこぼしていました。

しかし、その言い分は一方的で、夫婦間の様々な事情を考慮すると、

やはり妻側にも非がありました。

 

そうした中で妻が家庭裁判所へ離婚の申立てをした場合、

「性格の不一致」を理由とした離婚請求を裁判所は

認めないのではないでしょうか。

 

ただ、こういった場合、離婚したくなければ、夫も妻の

気持ちを察し、ねぎらいの言葉をかけたりして感謝を

きちんと言葉で伝える努力は必要です。

 

 

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